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離婚話で妻と揉めています。
妻が預金残高を教えないので、離婚調停を検討していますが、妻の預金残高を弁護士照会制度を利用すれば、金融機関から回答が得られるでしょうか、
妻はゆうちょ銀行を利用してます。

法律相談・6閲覧

A 回答 (1件)

得られる可能性はあります。



弁護士照会制度ではなく、弁護士会照会制度
ですね。
弁護士から弁護士会を通して調査することに
なります。



弁護士会照会を受けた団体や企業は、
一般的に回答義務を負うと解されています
(最高裁平成28年10月18日判決)。

従って、財産分与の場面で隠された財産を
調査する方法としては有効です。

もっとも、弁護士会照会の回答を拒否しても刑事罰があるわけで
はありません。
最近は損害賠償による民事的なペナルティはありますが、
強制力は弱いと言わざるを得ません。

とくに、弁護士会照会を拒否できる事由がなくても、
個人の名誉や職業・通信の秘密などが損なわれることを
懸念して回答拒否が許されることもあります。
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