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家、住居を持つことは人権として規定されうるのでしょうか?ディベートの授業があり、そこで「住居を持つことは人権には当たらない」と論理的に反論しなければなりません。
ざっと調べた限りだと、国際人権法では適切な住居に住む権利を示していますし、日本国憲法における「最低限度の生活」には住居も当てはまりうるのではないかと感じました。
もしそれが正しければ、反論の余地なんてあるのだろうかと疑問です。感情的に話せば、まだしもですが論理的にとなると…
みなさんのアドバイスをいただきたいです。

A 回答 (5件)

これが人権として認められるなら


衣服を持つこと、食事をとること、
医療を受けること、娯楽・・・
およそ、生活に必須なもの、総てが
人権として認められることになって
しまいます。

これでは、俗に言う
「人権のインフレーション」
になってしまい、人権そのものの価値が
低下するおそれがあります。

だから、生活保護は現金給付にして
いるのです。

金があれば、そうしたモノは手に入る
からです。

わざわざ住居を持つ権利、衣服を持つ権利、
娯楽の権利、などと
する必要はありません。
「家、住居を持つことは人権として規定されう」の回答画像5
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社会権の問題ですね。


衣食住は人間が生きていく上で欠かせないものではありますが、その中で「住」は、「衣」「食」と決定的に違う点があります。それは何かと言うと、「住むための土地・場所は、ほぼ必ず、その土地・場所を所有し、使用している人がいる」と言うことです。もし「住」を「衣」「食」と同列に扱って、「好きな所に好きなように住む権利」を認めたらどうなるでしょうか。勝手に自分の家に他人が住み着いたり、皆が使う公園にホームレスの人達がテントを建てて公園を使えなくしてしまっても、住む権利を優先させなければならないということになりかねません。人間は健康で文化的な生活を営む権利を有しますが、そのために他人の権利を侵害しても許される訳ではありません。「衣食」と比較して、「住」はとりわけ他人の権利を侵害する可能性が高いため、「人権」と規定することには慎重であるべきです。過去の裁判での争いでも、公園を不法占拠していたホームレスを強制退去させることは合法であると言う判決が出ています。ホームレスを支援するための十分な施策が施されていれば、公園の機能を維持するために強制退去はやむを得ないと判断された訳です。これは極めて妥当な判断ではないでしょうか。皆さんの家に勝手に他人が住み着いたり、他の国から大量の外国人が勝手にやって来て日本に住み着いても、それを断ることができないとしたら、皆さんはどう思いますか。
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学校などで質問すると、先生が「それは良い質問だね」と言って回答してくれることがある。

私は先生でも何でもないが、このご質問もそれだと思う。良い質問というのは、質問者が丸投げせず、ご自分でも考えているから、質問文の中に既に回答の糸口が現れている。

例えば、「国際人権法では適切な住居に住む権利を示しています」とおっしゃっているのが、回答の糸口になる。それは「居住の権利」と言われる。言われ始めたのは比較的新しいが、実際にも国連ハビタットなどの活動が始まっている。具体的には、発展途上国で大災害により家を失った人々などのために、住宅や団地をどんどん建設して支援するなどしている。
逆に言うと、それは国際社会の取り組みとして重要だから、「国際」人権法で立項されるようになったのだろう。途上国における大災害は、国際支援の重要な対象である。

一方、先進国では大災害でも自国で復興できる。そこに、国際人権法と国内法との差が出てくると思う。前述の「居住の権利」は、国際協力的には切実な必要性があるが、先進国の国内法的には必ずしも立項しなくてよいようだ。
ご質問者がおっしゃるように、憲法第二十五条の「最低限度の生活を営む権利」の中に「居住の権利」も含まれていると見なすこともできるだろう。人間にはもちろん住居が不可欠だが、取り立てて人権として規定せずとも、既存の人権の中に含まれていると考えるわけだ。

しかし、ご質問のディベートでは、「人権には当たらない」とまで論理的に述べなければならないという。それは、「人権として新たに項目を立てる必要まではない」よりも強い否定である。そのためには、論理を工夫しなければなるまい。
そこで、「住居を持つことを人権として規定し、人権保障の対象とするならば、法的に混乱を生みかねない」などと述べてみてはいかがでしょうか。
例えばの話、家賃を滞納して立ち退きを要求された人が、「追い出されたら住む所がない。人を住居なしに追い込むのは人権侵害だ」と主張したとする。「契約では『滞納したら退去』となっているが、ほかの契約とは異なり、人権上特別の保護が与えられなければならない」とか主張したとする。……。

まあ私は素人で、借地借家法と「居住の権利」が関係あるのかどうかも分かりません。それでも申したいことは、人権思想としては「居住の権利」に反対しづらいということです。それはご質問者も「反論の余地なんてあるのだろうか」とお感じになっている通りです。
そこで、人権思想としては反論できないので、実定法の観点から反論するわけです。私は知識がないので、前述の立ち退きの話は、うまい例ではないと思いますが、もっと適した例を工夫なさってみてください。
もちろん、人権は実定法よりも自然法に基づくものだとは思いますが、国際法や人権思想的には反論しにくいのですから、「住居を持つ権利」を人権として国内法に取り入れると、実定法的に混乱が生じるという論法で、反論してはいかがでしょうか。
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ディベートの目的は、「住む権利」と「持つ権利」の違いかな?



生活保護で言えば、住居の提供までは行いますが、その住居の所有権までは移転しません。

すなわち、住居を持つ権利とは、所有権や財産権など経済的な権利であって、生存権,生活権,居住権などの、自然発生的な人権には帰属しません。
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野山に住む(野宿)権利を剥奪してはいけない。

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