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No.3
- 回答日時:
ストが正当なものであれば、損害賠償請求や業務妨害の訴えは出来ないです。
それを許すと、労働者がストする権利を制限するって話になっちゃうので。
労働組合法
| (不当労働行為)
| 第七条
| 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
| 一 労働者が~労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること~。~。
| (損害賠償)
| 第八条
| 使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。
> ストは労働者の権利ですからやればいいと思いますが、
とは言え、スト中の賃金は出ないですから、組合費から休業補償出すような事になり、普段の組合費高いとは言えいくらでもできるって事でも無い。
上の正当な行為ってのを主張するために、まともな組合なら、会社と繰り返し話し合いなど行ってきたが、会社が適切な対応を行わなかったのでやむを得ずとかって実績や記録はしっかり残しますし。
No.2
- 回答日時:
なりません。
ストは、憲法や労組法で保障
された権利です。
その権利を行使しているだけですから
業務妨害罪は成立しません。
法的には、刑法35条で違法性が
阻却されるから、と
説明します。
勿論、民事の債務不履行責任も
負いません。
しかし、働いていないのですから
賃金請求権は発生しません。
更に、客など第三者に生じた損害は
別で、企業が損害賠償責任を負う
ことはあり得ます。
○労組法8条
使用者は、同盟罷業その他の争議行為であって
正当なものによって損害を受けたことの故をもって、
労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない。
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