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No.7ベストアンサー
- 回答日時:
No.4ですけど勘違いしないよう。
接道を2m確保するのに何も自己所有地じゃなくていいからね。
そうでなければ借地に建てられなくなってしまう。
建築確認申請に限れば配置図の中で接道部分で有効2mある「絵」を書けばいいんですよ。
確認申請の審査で公図や登記事項証明書、賃貸契約の書類など権利関係は関与しない。
否、法で関与を禁止しています。
つまり、申請で目の前にある図書が建築基準法その他関係法令に適合していることを「確認」するだけ。
その根拠は追及しない。
だから民事でのトラブルにならないよう2mに不足する部分を借りてしまえばいい。
(くどいようだが行政は賃貸契約に関与しないためどのような契約とするかは契約書の文言にご注意を)
別に土地を分筆しなくてもいい。
隣の塀など工作物(障害物)があってもそのままで構わない。
塀を借りるのではなく土地を借りるわけで借りた範囲は手を加えないこと。
借りることができれば借りた範囲を明確にして、2mのポイントにプラスチック杭などでマーキングして、写真と共に契約書に杭の意味を記載しておく。
一般的な土地の賃貸借とは違い、建築基準法を満たすだけの(=接道要件を満たすだけの)賃貸借とする。
期限はあなたの建物が存続する限り。
土地は分筆しないわけで確認申請での建築場所の地番は
「○○番地の一部」
と、一部表記ね。
もちろんこの場合、隣の土地=敷地面積は貸した分だけ減るわけで、このことで隣が違反建築とならないのが大前提。
お隣と良い関係が築ければイケるかも。
万が一に建てたあとに契約が破棄されても特定行政庁は違反指導に入らないよ。
違反と行っても確認申請をしなかったわけじゃないし、賃貸借の契約が原因で、違反の根本が民事のトラブル。
こんなものに忙しい行政庁がマンパワーを投入しない。
初動、つまり建築確認申請が通る、完了検査に合格して検査済証をゲットしてしまう、ここまでできればうまくいく。
ただし袋地に変わり無いので確認申請が通ってもその土地に価値は無い、いわゆる再建築不可の土地のまま。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/11/13 23:21
ご返信ありがとうございます。
何か開かない窓からヒカリが見えてきたような感じがしています。
出来るかな?
ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
2mになるように隣の人に少し土地を売ってもらう必要があります。
但し、相場よりも高い値段で売りつけられる場合があります。それでも、土地が活用できる利益と比較して、安い場合は買った方が得です。
もしくは、隣の人に土地を売ることも考えられます。
「隣の土地は3倍出してでも買え」という考え方がありますので、隣の人なら買ってくれる可能性があります。
但し、高く買ってもらえるかはわかりませんが。
相場の価格で売れただけでもありがたいことでしょう。
隣の人が興味を示してくれたなら、無料同然で売ってもいいかもしれません。固定資産税を払い続けることを考えたら、ただであげてもお得ですので。
No.4
- 回答日時:
都市計画区域の外で建てる
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