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先日、会社から扶養控除の見直しの調査が入っているから所得証明を出すように言われたのですが、という質問をしたものです。所得証明を出したところ、妻の給与収入が昨年176万ありました。

今年度 収入ゼロ
R1年 収入176万
H30年 収入ゼロ
H29年 収入ゼロ

という感じです。

分からないなりに自分で少し調べてみたのですが、

・年収130万以上になると扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入しないといけない

・給与収入176万だと配偶者特別控除で16万控除される

(所得だとわかりにくいので収入額で書いていますすみません)

ここまで合っていますでしょうか?

まず、R1年について、妻は扶養から外れると思うのですが、今回の見直しで発生する追加の所得税については会社が計算してくれます。
扶養は外れるけど特別控除は受けられるということなのでしょうか?
また、社会保険についてですが、このような事実をしっかりと把握していなかった為社会保険も扶養していた形となります。ここに関して問題はありますか?ある場合どのような手続きをとったらいいのでしょうか?今年度は確実に収入がゼロなのでまた扶養になります。

A 回答 (1件)

こんにちは。



>ここまで合っていますでしょうか?

 配偶者特別控除についてはそのとおりです。

 健康保険の扶養については、一般的には「年収(1月~12月の収入)」ではなく、「今後1年間の収入見込み」です。例えば、今日、扶養でいるためには、「2020年11月~2021年10月の1年間の収入見込みが130万円以下」である必要があります。
 ただ、健康保険の扶養の基準は、加入されている健康保険により微妙に違います。質問者さんの加入されている健康保険が年収を基準に採用されているのでしたら、そのとおりということにはなります。

>まず、R1年について、妻は扶養から外れると思うのですが、今回の見直しで発生する追加の所得税については会社が計算してくれます。
扶養は外れるけど特別控除は受けられるということなのでしょうか?

 配偶者控除(控除額38万円)の対象にはなりませんが、配偶者特別控除(控除額38万円~3万円)の対象にはなります。

>また、社会保険についてですが、このような事実をしっかりと把握していなかった為社会保険も扶養していた形となります。ここに関して問題はありますか?
ある場合どのような手続きをとったらいいのでしょうか?

 「扶養控除の見直しの調査」とのことですから、健康保険の被扶養者についても調査が及ぶのかどうか不明なのですが、及ぶようでしたら問題になると思われます。
 本来、奥様が被扶養者になれなかった期間について、遡って被扶養者の資格を取り消す措置が取られる可能性があります。
 その際に問題になるのは、取り消された期間に健康保険を使って診療を受けられていた場合、保険給付(診療報酬の7割)の返還を求められることです。
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