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埼玉で用水路に1700万円が落ちていた話、窃盗した犯人が捨てたもののようです。

その場合、拾って届けた人の権利はどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

没収される場合もありますが、落とし主(この場合は盗まれた人ですが)が出てこなかった場合もらうことができます。


ただ、所有者がわかった場合、遺失物では5%から20%の報労金をもらう権利がありますが、
盗品を拾った場合にはないようです。
ちなみに遺失物法の11条に規定があります。
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