A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
古家があるなら、その家を大規模リフォームするということで、(金次第で)新築並みの住居にすることができます。
古家がないなら無理です。
あるいは1番目の回答者さんの回答通り、入り口が2メートル以上になるよう、必要な土地を買う。
No.4
- 回答日時:
>再建築不可の土地に、家を建てたいのですが建てらるますか?
2m以上、公道に接していないと建築物は建てられません。
リホームも出来ないとなると、入り口部分を購入するか、隣地の人に買ってもらうしかないですよ。
No.5
- 回答日時:
>入口が1.6メートル位
接道の2mとは「敷地の設定」です。
要は確認申請の配置図で接道の部分を2m確保する「絵」が書ければいいんです。
確認申請には公図も登記事項証明も添付はしない。
建築基準法では土地(敷地)の権利関係に言及しない。
借地だろうが関係ない。
敷地は分筆しなければならないこともない。
『任意の線で敷地を設定して建築基準法その他関連法規に適合していればいい』
なら考えられるのは、、、
「隣の土地の40cmを敷地の一部として借りる、すなわち便宜上使わせてもらう」
別に塀があろうと庭木があろうと、隣の駐車スペースだろうと構わない(屋根付きのカーポートはダメ)。
塀や庭木や駐車スペースを使わせてもらうわけじゃない。
配置図上で「設定」として使わせてもらうんです。
現況のまま、何も手は加えない。
通行するわけでもない。
物を置くわけでもない。
地下に隣の配管類が埋設されていてもそのままで構わない。
通行は自分の土地、1.6mだけで済ませること。
確認申請ではこのあたりの担保は取らない。
完了検査でも隣に
「おたく、この建て主さんにここの土地を貸していますか?」
なんて確認や聞き取りもしない。
そもそも完了検査で境界を確かめるのは「敷地」の確認であり、土地の境界など関係無いですので。
条件は3つ。
①隣からその土地を借りる、つまり隣からその部分の敷地を減らすことで隣に違反が生じないこと
(敷地の重複使用はダメ)
②その範囲に隣の建築物が無いこと、樋先が越えてもダメ
(越境が工作物なら可、物置小屋でも犬小屋でも建築物の定義に抵触しなければ放置で大丈夫)
③後で「使わせない」と言われないよう、書面で隣の土地をこちらの敷地の一部として、こちらの建物が存続する限り使わせてもらう契約をしておく
(賃借料は相場で)
土地は分筆しないので、確認申請での地番は「○○番地の一部」と一部表記になります
あとは隣と良好な関係を築き、理解をもらうことです。
ただし、もし了解をもらえてもこれであなたの土地そのものが接道を満たせるようになったわけじゃないからね。
あなただから貸すことを了解したわけで、欲を出しても売却すれば再建築が不可な土地には変わりないわけで誤解しないよう。
建物もその時点で違反建築です。
権利は継承しませんから。
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