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我が家は奥に入った所に家があります。
入り口は2メーター弱の幅で数メートル歩き、玄関にたどりつくという形です。
将来、建て替えをする際、同じ大きさの建物は無理でしょうか。重機が入れないような気がします。
また、万が一土地を手放すような時、売れないと聞いたのですが、本当でしょうか。
ご存知の方、教えて下さい。

A 回答 (4件)

重機が入れない問題ではなく、



おそらくそのままでは「建て替えは出来ません」よ

http://www.ads-network.co.jp/kiso/ki-b-01.htm

土地は売れますが、二束三文になると思います。

参考URL:http://www.ads-network.co.jp/kiso/ki-b-01.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の勉強不足でしたね・・・。
もう一度、幅などを調べてみます。
サイトも参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/28 08:07

私が土地を探した時、坪数の割に安いなと思ったのはほとんどかぎ型の土地でした。


不動産に問い合わせると、かぎ型なんですよ。他に土地があるのでと話が進みました。
かぎ型は公道から引く水道、ガス、などの経費がかさむし
下手をすると隣家の土地を通っている場合もあるそうです。でも、かぎ型の家を購入する人もいるので縁ですね。
需要と配給がマッチすれば売れる筈です。でも、値引かれますよ。
公道に2m接続していないと建築許可が下りないので、建て替えの時は、新築そっくりさん的な手法になると思います。
後は公道に面した続きの土地を購入できれば、心配はないんですけどね。
詳しい事は市役所に出向いてみると教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
確かに坪数のワリには、安いような気がします。
通路の幅もちゃんと計ったほうがよさそうですね。
こちらの勉強不足ですみません。
市役所でも教えていただけるんですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/12/28 08:14

>入り口は2メーター弱の幅で数メートル歩き、玄関にたどりつくという形です。



いわゆる延長敷地ですね。

http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/339901010 …
愛知県建築基準条例第6条
※県条例ですので、あなたの県の条例を確認してください。
路地状部分の敷地と道路との関係

考え方は#1さんのリンク先のとおりですが、いちがいにダメとは言えません。
普通、2m以下には分筆はしませんよ。
境界杭間のmをきちっと計りましょう。

15m未満=2m以上
15以上25m未満=2.5m以上
25m以上=3m以上

>将来、建て替えをする際、同じ大きさの建物は無理でしょうか。重機が入れないような気がします。

用途地域がわかりません。
建蔽率もわかりません。
役所の都市計画課に確認してください。
当然、大型重機が使えませんので、割高でしょう。

>万が一土地を手放すような時、売れないと聞いたのですが、本当でしょうか。

売りたいと言うなら足元を見られますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
こちらの勉強不足ですみません。
色々な決まりがあるのですね。
おそらく手放すことはないと思いますが・・・。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/12/28 08:11

#1です



書き忘れました

修理・改築は可能です

旗竿地の方は建て替え出来ないので、
「限りなく建て替えに近い改築」をして住まわれます。
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この回答へのお礼

ごていねいにありがとうございました。
リフォームは可ということですね。
おそらく手放すことはないと思うのですが・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/28 08:08

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