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教えて
最近所有する土地を売却するため40年近く経った建物を壊し更地にした時、隣の家から下水が流れなくなったと苦情がありました。更地から水が出ていたために調べたら、隣の家の配水管が道路と私の土地の境にあったブロック塀の真下にあり、浸透枡を壊して流れなくなったようです。浸透枡があった事など知りませんでしたので測量をして境界をはっきりさせる予定です。もし、私有地に配水管が通っていた場合、退けてもらえるのでしょうか。ただ40年以上経過しているので既得権が発生し、浸透枡を復元、配管もそのままにしなくてはいけないのでしょうか。

「隣の配水管」の質問画像

A 回答 (2件)

よくあるのは 元々一軒家で有ったものを 分筆して2-3戸の家を建てた場合には


給排水管はそのままで 必要なところに給水メーターを付けて
それぞれの家に引き込んでしまった住宅は多々あります。

本来は道路に有る給排水管から直接引き込まなければならないのですが、
当時のいい加減さが判ります。

当方もお隣の下水が 敷地内に設けられて汚水管に繋がっていました。
また 給水管もお隣の敷地内を通ってお隣まで伸びています。
今回この工事は 水道局にお願いして改良しましたが、

お互いに建て替えなどの際には、境界線を守って新たに埋設し直すことで合意しています。
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 不動産賃貸業を営んでおります。



 こっそりと、わからないようにしておいたような場合は、所有権・地役権等の時効取得は成立しませんので、お尋ねの場合も既得権などは発生せず、移動してもらえるものと考えます。

 側溝が自分の家の敷地内に入っていたとか言う場合でしたら、クレームもつけることができます。にもかかわらずクレームもつけずに長年放置していた持ち主(自分)も悪い、とは言えますが、地下にこっそりと菅を埋設しておいたなんてことなら、クレームのつけようがありません。

 質問者さんの敷地内に入っていることが判ったら、堂々と移動を要求されたらよいと思います。

 ただ、先祖代々の土地だったりすると、埋設するとき「たのむぞ」「いいよ」的な会話が成されていた場合もありますし、その土地が40年ほど前に家と一緒に買った土地だったりすると、図面に配管が記載されていたりする(承知で買った)場合もありますので、その点について注意が必要でしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
境界がはっきりした時点で話し合いをして見ます。

お礼日時:2011/09/04 17:01

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