
敷金礼金なしの賃貸 マンションに住んでいました。
退去後高額請求されています。皆様の知恵をお貸し下さい
部屋は掃除して出ていきました。
お風呂場に細い隙間があり、カビが少し取れてない状態
子供が壁に落書き2面→全面の請求
洗面所のCF→1畳もない
掃除してでた→ハウスクリーニング全部屋請求
契約書にもすす汚れ、油汚れ以外は家主負担と書いてました。
築32年 2DK 4年と2ヶ月住みました。
全体的に高いです。消費者センターや不動産協会にも相談済み
平均より高いと聞いたので不動産にもそう伝えても
会社で決まってる規定の額と言われて終わりました。
もうどこに相談していいのかわかりません。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
不動産会社に勤めています。
賃貸住宅退去に伴う原状回復については、国土交通省がガイドラインを出しています。(ご熟読、かつご確認をお願いします。)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
詳しくは
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
で、そこには
>原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。
>いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。→つまり、大家負担ということ
と書かれています。
ただしガイドラインはガイドライン(目安)にしかすぎません。ガイドラインの記載内容より、個々の賃貸借契約の記載内容が優先されます。
賃貸借契約書の記載内容も、ご確認ください。
〇クリーニングについて
>契約書にもすす汚れ、油汚れ以外は家主負担と書いてました。
契約書に退去時のクリーニング代75000円(税別)の記載がないんですね?
YESなら、ガイドラインを根拠に、「経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれる」から、支払い義務はない、と主張してください。
〇クロスについて
>契約書には汚した1面の金額負担と書いてます><
ならば、契約書の記載内容を根拠に、全面の費用負担は賃貸借契約書の記載内容に反すると主張できます。(2面分については支払う必要がある。)
〇ベランダコケの高圧洗浄
マンションの場合、そもそもベランダは専有部(その部屋の人の物)ではなく、共用部(マンション全体の人の物)です。
共有部に生えたコケについては、基本的には管理組合の責任と主張して支払いを拒否してください。(賃貸借契約書に、ベランダにコケが生えないようにと賃借人が注意する義務がある、と書かれていれば別)
〇水栓、クッションフロア、洗濯ばん
ガイドラインでは、「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」の場合のみ、賃借人負担です。
「経年変化、通常の使用による損耗等」については大家負担です。
質問者さんは、、「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」を加えた覚えがありますか。
NOなら、「経年変化、通常の使用による損耗」と主張し、支払いを拒否してください。
〇その他
なお添付写真の4,5,6,7項は、全額ではなく31.99%のみ請求されている。
ガイドラインにある6年の寿命で約4年住んだことから、1/3のみ請求されていると思う。(この点は良心的かな?)
俺だったら、上記を主張し、まずは支払いを拒否する。
そのうえで最後の最後に、(払う正当な理由はないと思うが)半額くらいなら払ってやると言って、税込み10万円で手を打つ。
蛇足だが・・・
>不動産協会にも相談済み
不動産協会なら上記のアドバイスくらいできるはずなんだが、なんか変

No.4
- 回答日時:
消費者センターへ半べそかいて頼んで揉む無駄!
相手の専属顧問弁護士にガッツリ回答され
さらに
ここで解決する事は100%ありません。
弁護士付けても大赤字になるだけ
1枚の割れてガラス交換15万の時代です。
No.3
- 回答日時:
ハウスクリーニングは、不動産毎に規定額が決まっているようです。
ただ、壁の落書きは、壁紙丸ごと剥がして貼り直しになるので、高くなるんです。残念ですが、汚した壁一面丸ごとなので、2つの壁に落書きがあれば、2面になりますよ。
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