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いつもお世話になります。
以下の状況設定で、再度質問いたします。

工事発注者:Z市
工事請負人:A社
工事完成保証人:B社 (A社の下請会社でもある)

平成16年10月10日  工事請負契約締結
  請負金額:金4000万円

平成16年12月25日 中間工事出来高検査
  中間出来高:50%

平成16年12月31日 A社倒産

平成17年1月5日   中間工事出来高払請求
  A社がZ市に対し、金2000万円請求

平成17年1月10日  完成保証人のB社が請負人A社の権利義務を承継
◎ 完成保証人のB社は、工事請負契約書中、
『請負人のA社が倒産したときは、完成保証人のB社が、A社の権利義務を承継する。』
という文言にもとづいて、請負人A社の権利義務を承継しました。

平成17年1月15日  工事代金についての差押命令送達
  差押権利者 B社 と C社

平成17年1月25日  中間出来高分支払 (供託されました。)
◎ 供託書の内容
供託金額:金2000万円
供託者:Z市
被供託者:A社 又は B社
供託理由
1.差押債権の競合(B社とC社)
2.B社の権利義務承継が、重畳的か交替的か判断出来ないので、中間工事代金の支払先が特定できない。(A社又はB社)
 
☆ 質問
このような事例において、
B社は、A社のZ市に対する、工事完成についての権利義務を。。。
重畳的に承継した、とみなすべきでしょうか?
それとも、交替的に承継した、とみなすべきでしょうか?

判例等も調べましたが、コレといったものが見当たりません。
どなたか、良きアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (4件)

権利義務承継後に、B社とZ市の間で、新たに契約が交わされているかもしれませんが>>>>


まず、最低限、この契約の有無と内容が解らなければ、何とも、返事が、出来ません。

もともと、当初契約というかZ市の契約が、粗すぎて、判定が難しいですね。総工費の40%をB社が実質工事していたそうですが、B社自身の工事内容が基礎工事など、工事済み額のほとんどを占めていたとなると、事実は、A社+B社のJVで受注した実態だとすると、一方的に交替的との主張が通るかでしょう。

すでに、供託された以上、1件の工事の完成を待って、総額4,000万円のうち、A、B、C社の取り分がどうなるのか、和解にするか、裁判するか、結果は出ないのでは?

とにかく、今回は、済んでしまったのですが、一般企業でも4社連合標準契約など、あるていどの契約及び施工業者が変われば、引継ぎ書及び残工事の再契約書を交わすのが、普通ですので、1月10日のB社との契約中、B社は、出来高残の50%の工事を完工させることにより、残50%の工事分の出来高請求権のみを認める旨、明記しないなど、Z市の手落ちでしょうね。

Z市は、契約で給料を貰っている公務員ですからね。

Z市の訴訟担当部署の公務員に引継ぐのが、普通でしょう。

Z市の規約上、保証人が下請をすることを契約違反とする規定はありません。
>>>>>もともと、談合の温床である保証人の下請けを可とする制度を、残しているZ市は、規約に無ければ、口頭で、保証人は、今回の工事の下請けでは、ありませんね。と、念を押して契約するのが、当たり前ですね。

いずれにせよ、情報が少なすぎる割に、A,B、C,Zとも、その間の契約ややりとり、主従関係など、計り知れないものが、多すぎて、この欄で、決定的回答をするのは、不可能と思われます。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございました。
確かに、Z市の対応が、責任逃れ的で杜撰な点は避けられないと考えます。
公共の建設工事の保証人に対する認識は、私はよく分からなかったので、その点において、aozoraxさんのご教示をいただきまして、大変勉強になりました。
重ねてありがとうございました。

お礼日時:2005/02/06 19:47

完成保証人の制度は、公共工事ではずいぶん昔に廃止になったものと思っていましたが、未だにあるんですね。



制度の趣旨から言えば、当然「交替的」であるべきです。
完成保証人が工事を引き継ぐ以上、元々の請負者は一切の権利を失い、それらの権利は完成保証人に引き継がれるとしなければ、工事の完成に支障をきたします。

ただ、それは、契約上の規定や、権利義務を継承したときの処理(なんらかの文書が作成されているはずと思います)によると思います。
その点、Z市が「重畳的か交替的か判断出来ない」と言っているようなので、ちゃんと規定・処理されていたのかかなり心配があると思います。

Z市に対しては「工事代金がちゃんと流れてこなければ、当然工事に支障がでる。工事を完成させる気があるのか!?」と言いたいところですが、既にC社という第三者が登場していますから、そちらとも白黒はっきりさせなければならないと思います。
結局、当初の契約と権利義務を継承したときの処理がどうなっていたかによって結論が変わってくると思いますので、そのあたりは弁護士に見せて相談するしかないような気がします。

この回答への補足

どうもありがとうございます。
権利義務の承継は、
Z市からB社とA社に対して、
『A社が倒産したので、約款に従って、工事履行の権利義務承継をB社に請求する』
旨の内容証明郵便が送達され、
B社がそれを受諾したことによって為されました。

当初契約の約款によれば、
ただ『権利義務を承継する』とあるだけで、
重畳的とも交替的とも明記されていません。

権利義務承継後に、B社とZ市の間で、新たに契約が交わされているかもしれませんが、
契約内容は、A社とZ市の契約と同じ内容と思われます。
ただ、契約金額が変更されているかもしれませんし、その点をZ市に尋ねる必要があるかもしれません。

しかしながら、完成保証人は、あくまで原契約上の保証人としての立場から工事履行の権利義務を承継しており、
Z市とB社において、契約の更改がされていたとしても、
その再契約によって、重畳的な地位の承継を積極的に否定する根拠とは成り得ないような気がしており、
重畳的な承継であるとすれば、何の根拠をもって重畳的な承継とするのか?
とのZ市の根拠を知りたく、その辺の予備的知識を得たいと考えて、この場で質問をしておりました。

なお、d-yさんの仰る、『制度の趣旨』が書いてあるHP、書籍等があれば、
お手数ですが、ご教示いただけますと、ありがたく存じます。

補足日時:2005/02/06 18:29
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あくまで、想像なんですが、A社もZ市も実質、入札権利落札者A社では、なく、下請けのB社とZ市の工事請負契約と承知しているのではないか?当初よりZ市は、A社の丸投げを承知していて、形式的に中間検査のみをA社がZ市に立ち合わせて、行ったのでは、ないのか。


中間検査までの工事は実質B社が行い、検査手続き費用以外は、B社の取り分だ、そのままZ市がA社に支払えば、他の債権者への支払いや弁護士の債権処理手数料に支払われてB社は、支払いの固い公共事業にも係わらず、1銭ももらえない。当然、債権、債務の保全をしよう。と、こういうことですね。
もう、これは、裁判所に、なぜZ市が、工事保証会社にB社という、A社が丸投げする相手を許可したのか?
また、B社、A社の間に、わいろが無かったか?
A社の事業内容が、どうして入札業者の健全会計内容という前提に反して、入札参加できたのか?

入札要綱違反をなぜ、Z市が認めたのか?

徹底的に裁判で、あらそうしか無いのでは。
なぜ、A社の下請けのB社が施工保証会社なのか?

私は、施工保証できるくらいだから、入札能力がある会社と見ております。
で、A社の資金繰りや経営状況を調査で来ていないZ市が、一番、悪いでしょう。

現実、質問者がおっしゃる、お役所仕事で、中間までは、A社対Z市で、うまくいっていただから、50%は、A社のもの、というのは、それが、きちんと、B社に下請け相当、支払われれば結構だが、倒産となれば、税金や弁護士費用の支払いが優先されると法律で決まっているので、B社への道義的責任や、今後のZ市の気が付かない手抜き工事が発生する可能性が、大ですね。
B社は、4000万の工事を2000万で、やり遂げることになりますから。

で、普通は、保証会社は、下請けになりえないのが、一般競争入札の大前提なのに、なぜ、Z市が、見逃したか?
Z市の担当者が、A社、からわいろを貰った?
と、市民は当然、勘ぐるわけです。

つまり、Z市は、前半工事として、B社の社員が、実質工事にかかわり、労働基準法、労働安全衛生法の契約工事人名にも、B社の関連社員がぞろぞろ出てきた場合、もともと、A社は、B社に丸投げしているわけで、Z市の契約の実態調査不足、すなわち直ちに、契約不履行で、再入札にすべきところ、そのままA社にやらせたわけですから、Z市市民は、Z市を、公金の使途に疑義があると訴えるケースでしょう。

B社の権利義務承継が、重畳的か交替的か判断出来ないので、中間工事代金の支払先が特定できない。(A社又はB社)
>>>。この事態を招いたのは、Z市の一般競争入札の注意義務違反が招いたことですので。。。。

裁判にしたくなければ、Z市を交えて、AB社とそれぞれ、支払い分決定と、供託取り下げと同時にすることでしょうか?

この回答への補足

何度もありがとうございます。
なるほど、仰ることは、一般的な道義に沿うものと、私も思います。
しかしながら、Z市の規約上、保証人が下請をすることを契約違反とする規定はありません。
おそらくA社のB社への発注金額は、総額の40%程度なので、丸投げによる建設業法違反には相当しないと思います。
また、A社を入札に参加させたことについては、建設業者の財務状況の変化を逐一役所の立場で図り知ることも不可能と思います。
以上の見解から、Z市の注意義務違反を問うことは難しいと思われ、また、仮に注意義務違反を公的に勝ち得たとしても、そのことをもって配当にこぎつけることは、難しいと判断しています。
再掲になりますが『権利義務を重畳的に承継している』とすれば、B社が供託金を全て受け取れ、
『権利義務を交替的に承継している』とすれば、BC両社で、供託金を分配するものです。
私は、交替的承継説の支持者なのですが『重畳的承継をも考慮する、その根拠』を知りたいもので、
大変お手数ですが、再度ご教示願えますと、ありがたく存じます。

補足日時:2005/02/06 18:06
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ちょうじょう的かどうかは、不明ですが、まず、Z市が、A社の下請けであるB社を保証人として、認める入札要綱に、不備を感じます。

これは、市民からみれば、官制誘導型癒着談合の疑いが強い契約だからです。

なぜ、下請けという、不正な手抜き工事を、隠す危険のあるグループ会社を、工事保証人に指名したのでしょうか?この責任(無事完成したとしても、A、B社で、普段行われている手抜きについてのチェック体制は無い)
は、Z市のどなたがとられるのでしょうか?

普通は、A社倒産のため、契約書に従い、B社に、その後の工事をしていただきます。
まず、B社が、工事引き継ぐことは、よろしいですね。
で、B社の判断としては、工事は12月31日現在、出来高の判断は、何%でしょうか。Z市は50%と認識しておりますが、よろしいですね。
では、規則ですので、B社の工事保証人をおたていただいて、承諾書と印鑑証明をおだしください。
なお、保証人は、B社と特別な関係のある会社は、認められません。

なお、事実とはべつに、B社とA社は、A社の工事出来高以降をB社が連続的に、A社との入札契約を承知で、継続契約したものとみなしますので、A社の工事期間中、B社が、下請け等で、貰うべき費用について、A社との取り分金額割合が未定の場合、A,B両者合意の取得割合協議書を作って、双方合意のもと、供託金を貰ってください。Z市は、直接、配分割合には、コメントしません。なお、各検査時の出来高情報は、開示請求があれば、お答えしますが、その工事が、A社の取り分か下請けB社の取り分か関知できないので、双方の合意書をおもちください。

なお、12月31日までの、完工分はZ市として50%と認定します。
と、いう感じなんだと、想像します。

一番いけないのは、下請けB社を、工事保証人として認めたZ市が、最大の悪ですね。

一般競争入札違反で、入札契約したか、下請けリストの不備かでしょうか?

この回答への補足

早速のアドバイス、ありがとうございます。
まずZ市の問題ですが、
Z市が、
『何故、工事の権利義務承継について、重畳的か交替的かの認識が定かでないのか?』
この点が明確であれば、本質問をする必要はなかったと考えています。

私の私見ですが、
A社で中間検査を受けているのですから、中間金の支払は、Z市からA社に支払われるべきものと考えています。
つまり、B社は交替的に工事の権利義務を承継するもの、と考えています。
Z市から見れば、A社の下請業者がB社であることは、A社から提出された施工体系図をもって確認出来るけれども、
『中間検査時点の契約当事者はA社なので、やはり、中間金はA社に支払われるべき金銭である』
と判断してしまうのです。

そこで、Z市の言うところの、
『重畳的に権利義務を承継されているかもしれない』
という発想は、どこから出てくるのか?
という疑問がありまして、今回質問した次第です。

更に、Z市からA社に支払われるべき工事代金に対して、C社も差押をしていますので、
貴殿の提案される『A社とB社の取得割合協議書』をもって供託金を引き出すことは、困難と考えます。

なお、供託所は、
いわゆる供託原因を解消する(配当を実施する)為の文書として、
1.差押権者のB社とC社、両社について、それぞれの債権割合に応じて配当を実施することに同意する文書
(この文書の提出は、B社が全面的に権利を主張しているので不可能です。)
又は、
2.工事の承継が、重畳的か交替的か?その点を定かにする文書(判決文等)
の提出を求めています。

補足日時:2005/02/06 11:13
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