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成年後見人が被後見人の代わりに行政の窓口等で何らかの申請手続きをするとき、窓口では成年後見人であることの確認のために、登記事項証明書の提出を求めていますが、発行後3ヵ月以内のものという条件が付いていることが多いようです。3ヵ月以内という条件には何か法的な根拠があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

>3ヵ月以内という条件には何か法的な根拠があるのでしょうか。



 登記事項証明書は、発行日時点の登記事項の内容を証明しているものに過ぎませんので、それ自体に有効期限という観念はありません。
 ですから、三ヶ月以内という条件は、その申請手続ごとに根拠を探すしかありません。もしかしたら、単なる運用かもしれません。
 ちなみに成年被後見人の法定代理人として成年後見人が不動産登記の申請をする場合、代理権限証書として登記事項証明書(成年後見ファイル)を添付しますが、申請する時点において、発行日から三ヶ月以内の物である必要があります。

不動産登記法施行細則
第四十四条  第四十二条若クハ第四十二条ノ二ノ規定ニ依リ提出スベキ印鑑ノ証明書又ハ不動産登記法第三十五条第一項第五号 ノ規定ニ依リ提出スベキ代理権限ヲ証スル書面ニシテ官庁又ハ公署ノ作成ニ係ルモノハ其作成後三箇月以内ノモノニ限ル
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