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離婚調停中ですが
相手と私の両親が特別養子縁組をくんで
苗字が私側の姓になっています。
その場合相手が支払いなどを滞った場合など
こちらの姓に悪影響はありますか??
別居期間中相手が全て支払いをやるといい
全てお金をもってでてるのですが
お金にだらしがないので
相手がちゃんと支払いをしない可能性があり
滞納した場合など関係するのかな?と

A 回答 (2件)

まず、ご質問の前提に疑問です。

ご主人があなたの親と特別養子縁組をされていたのだとすると、ご主人は、あなたときょうだいです。特別養子縁組者の実親も戸籍には記載されていません。親はあなたの親と同じです。従いまして結婚は無理です。

ご質問の本題です。
別居中のご主人が個人でした借金の支払いはご主人がすべきです。そして、その借金をご主人が支払わなかってもあなたの方には何の影響もありません。ただし、ご主人が、妻のあなたの名前とか実家の名前でした借金は借金の名義人に請求が行きます。要は名義人は誰なのか問題です。
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何故別居して家事もなにもしていない貴女の生活費を払う必要があるの?



誰の名義で借りているのでしょう?

滞れば追い出されるだけかと。
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この回答へのお礼

ん??どーゆうことでしょうか?泣

お礼日時:2020/12/04 00:03

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