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児童扶養手当

主人が脳幹出血で倒れ、奇跡的に命を取り留めリハビリをし、日常生活は全て1人で出来るまでには回復しましたが、まだしばらくは働けそうもなく、週一回の通院リハビリ以外ずっと家に居る状態です。ほぼ専業主婦だった私も仕事を増やし頑張ってはいますが収入少なく、主人の傷病手当と合わせても、子供2人を育てていて、主人の病院代も増え、家計がかなり厳しい状況です。
事実上ひとり親家庭と同じ状況なので、児童扶養手当を申請してみようと思い、診断書類はもらいましたがまだ医師に書いてもらってはいません。傷病手当を受給していても同時に受給してもらえるのか、主人の状態がどの程度だと審査が通るとか、日常生活が可能であれば審査は通らないとか、何かご存知で詳しい方、同じような境遇になった方いらしたら、お聞きしたいです。

A 回答 (1件)

児童扶養手当について


傷病手当は、収入を得ることができない傷病などで生活を支えるため給与の6割を給付されます。
つかりは,事情は分かりますが、法的には児童扶養手当に該当しないということです。
ただし、
①申請者が母または養育者のときは、児童が父と生計を同じくしている場合。ただし、父が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く。
②申請者が父のときは、児童が母と生計を同じくしている場合。ただし、母が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く。
上記の場合を除きます。

ご主人の病状が、以下の場合は、「自立支援医療」の申請をすることで、医療費は所得により軽減されます。
1 目的
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

2 対象者
精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

対象となる主な障害と治療例
(1)精神通院医療:精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等
(2)更生医療、育成医療
ア.肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術
イ.視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術
ウ.内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術、腎臓機能障害→腎移植、人工透析

利用者負担については、自治体の障害福祉課で問い合わせることです。
所得区分、生活保護せたは0円、低所得世帯①2,500円低所得②5,000円、中間層5,000円または10,000円
中間層①②は特例措置です。
上記に該当する場合は制度を利用することで医療費等を軽減することができると思います。
自治体の障害福祉課等で問い合わせてみることです。
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この回答へのお礼

役所に聞いてみたところ、やはり障害の度合いが障害者手帳の1.2級程の重度に該当しないと、児童扶養手当は受給対象にならないと思うと言われました。半年経って症状の固定後にダメ元で一応申請はしてみるつもりです。
とても詳しく説明頂き、ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2020/12/07 21:51

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