介護をしているものです。
労働基準法について、お伺いします。
画像赤線上部がお伺いしたい箇所です。 これは労働基準法としては、セーフなのかアウトなのか、もしくはグレーなのか、
それらの理由をお伺いできればと思い、質問をさせていただきます。
本件をお伺いするにあたり、周りから「10連出勤じゃない?、そんな勤務だめだよ。」とういわれ、モヤモヤをはらしたくお伺いします。
画像は今月の自分の勤務表です。
以下勤務表について、、、
前月21日から今月20日までが一月の勤務表となります。
勤務の見方として、
早→早番、遅→遅番、○→公休or夜勤明け、●→夜勤です。
夜勤●は、21時から7時までの10時間です。
休憩はあるようでない様なものです。
20床1人で見ています。
本題として
29日から8日までの10日間、連日会社に顔を出すわけですが、問題視されているのが、3日の夜勤明け○は公休として扱われるのか、ダメなのか?という点です。
3日の明け休みが公休として扱われるのであれば、
4連勤と5連勤で納得せざるを得ないのですが、10連出勤と言われてからモヤモヤしています。
また、自分なりに調べるにあたり、
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
上記サイトより抜粋の、
ページ6より
Point 2 夜間勤務者等の法定休日を確保しましょう
労働基準法第35条
・ 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。 (4週間を通じ4日の休日を与えることも認められます。)
・ この「休日」とは、単に連続24時間の休業を指すのではなく、 原則として暦日(午前0時から午後12時まで)の休業をいいます。
・ したがって、いわゆる「夜勤明け」の日は、法定休日には該当しませんので 注意してください。
こちらについてもご説明いただけますありがたいです。
説明が下手で申し訳ありません。
真面目に解決したく質問を上げさせていただきます。詳しい方がおりましたら、お答えいただきますと幸いです。よろしくお願いします。(>人<;)
✳︎上層部に報告しましたが、
→苦労は買ってでもするもの、6連勤までは大丈夫だから、
などまともに取り合っていただけませんでした、、、
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
労働基準法の休日について
結論
連勤10日間は合法的です。
休日についは、暦の日曜日が労働者の休日日となります。ただし、就業規則等で定めている場合は就業規則に従います。
これを「法定休日」といいます。しかし、労働基準法では、1日8時間、週40時間、休憩1時間、休日週1日または月4日以上と定めています。
が、週1日休日では、1日分の時間外労働になりますので、会社が定めた休日日を定めることで週40時間労働を守ることになります。
会社が定めた休日日を「所定休日」といいます。
しかし、時間外労働をすることは現実的に労働をしていますが、時間外労働をするために、会社は、労働組合または労働者の半数以上の同意で、労働基準法第36条の3(3労働時間外労働協定)を締結し、書面を労働監督署に届け出ることで休日日及び時間外労働が可能となります。
あなたの質問内容で、変計休日制を採用している場合は、以下の労働基準法第35条2項で同条1項の休日は適応しない。
労働基準法第35条第1項
「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない」
労働基準法第35条第2項
「前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」
従って、休日は、連続勤務は、最長で12日間までは適法となります。
つまり、休日基準日が、暦上の日曜日か会社が定めた休日日で多少の違いははありますが、連勤は12日間となります。
また、シフト表は、会社の仕事始めと〆をしていますが、労働基準法の休日は暦上の休日であり、シフト表の休日日数を示しているわけでないです。
あくまでも暦上の休日で計算をします。
あなたが確認することは、就業規則を確認することです。就業規則に記載がないまたは、36協定もない状態であれば違法状態ということになります。
また、法定休日に出勤すると休日は増ることと、割増賃金が3割5分上の賃金が発生します。
所定休日に出勤後、同週内または月内に代休を取得したか否かで、2割5分以上の割増賃金が発生します。
お答えいただきありがとうございます。
別のサイトでも同様の質問を上げていますが、
回答者様のお答えが1番理解しやすいものでした。
大変参考になります。
感謝、感謝です。(^^)
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勤務の時間について、
早番→7:00から16:00
遅番→12:00から21:00
です。