小規模な融資会社を設立、資本金の95%以上を出資、自分は代表取締役になってはいますが、実質的な資金の運用、経営等は代表取締社長である他の人に任せて来ましたが、最近、社長は会社の資金運用の使途、経営状態、資金回収見込み等について細かく、正確な報告をしません。
社長俸給も株主、代表取締役である私に報告すること無しに、増額していました。
取締役は自分を含めて3人ですが、実質的には高齢の社長が資金の運用を決定、取締役会等を開いて、会社運営の重要案件を審議することも無く、決算書の内容、運用資金の回収見込みについても、あまり信用できません。社長の責任の追及、明確化、またこの会社の閉鎖、売却等を行うにはどのようにすればよいでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>社長の責任の追及、明確化、
兎に角、取締役会を開催することです。定款や取締役会規則で取締役会の招集権者を定めていますか。定めていなければ、御相談者自身が取締役会を招集して下さい。(定款の定めがなければ、会日より1週間前に各取締役に招集通知を発して下さい。)
もし、その社長が招集権者ならば、会議の目的である事項を記載した書面を提出して、取締役会招集の請求をして下さい。仮に請求のあった日から5日以内に、請求の日から2週間内を会日とする取締役会少々の通知が発せされない場合は、請求した取締役自身が取締役会を招集することができます。
そして取締役会で、社長に報告を求めて下さい。きちんとした対応をしないのでしたら、社長(代表取締役)を解任すべきです。取締役が3名とのことですので、その社長以外の取締役2名の賛成で、代表取締役を解任できます。
>またこの会社の閉鎖、売却等を行うにはどのようにすればよいでしょうか。
会社の閉鎖というのは、会社の解散と言うことですか。会社の解散は、株主総会で決議しますが、取締役会で株主総会招集の決定をする必要があります。また、会社の売却とは、株式の譲渡の事を指していると思いますが、株式の譲渡は、その株式を所有する株主と買う人との契約を結ぶことになります。ただ、株式譲渡制限の規定を設けている会社の場合、取締役会の承認が必要です。
きちんと会社を運営するのならば、正確な商法の知識が必要です。弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。
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