アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

生活保護を受けていて障害年金が入ることになったのですが、全額返還することになりました。
障害年金を一括で返還しないで勝手に使ったら犯罪になって捕まってしまいますか?
返す気持ちはありますが、今月支払わなければいけない請求があるのでとても悩んでます。

A 回答 (4件)

生活保護の「補足性の原理」「他法優先」といった決まりがあるので、障害年金が優先されます。


言い替えると、それでも足りない分だけを生活保護で補う、という考え方になっています。

いわゆる遡及請求によって障害年金をさかのぼり受給できるようになった際には、過去「生活保護を受けていた期間」のうちで「さかのぼって障害年金も受けられる期間」については、生活保護としてもらった分の中で障害年金の額だけもらい過ぎてしまっている、と解釈されます。
不当利得といって、受けてはいけないものです。
そのため、そのもらい過ぎている分を「生活保護」のほうに返還しなくてはならなくなります。

不当利得ですから、受けてはならないものでしかありません。
したがって、もしも返還命令を無視してしまったり、勝手に使ってしまったならば、生活保護法の定めによって、処罰の対象にもなりますよ。
(障害年金じたいには影響しません。影響を受けるのは、生活保護費のほうです。)

障害年金を受けられるようになったことで、いままでよりも生活保護費は少なくなります。
障害年金でカバーできるわけですから、ごく当然のことです。
そして、払わなければいけない請求も、障害年金のほうから支払うべきものなんですよ。障害年金は経済的なサポートの1つですから。
言い替えると、払えなくなるような家計にしてしまっていることが間違い、というわけですから、早急に支出を見直して、計画的にお金を使うようにしないといけません。
正直、厳しくなりますよ。その自覚だけはしっかり持ってほしいです。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

支出を見直し、金銭管理を気をつけます。
ご親切にありがとうございます。

お礼日時:2020/12/14 17:24

ん? 生活保護てのは、お金に代えれるものがあれば代えて、頼れる人がいるなら頼ってください それでも無理なら生活保護費を出しますてのが大原則なので、障害年金を受けながら、生活保護も受けるなら、障害年金を返すのではなくて、生活保護費が減ると言う形を取らなければ行けないので、担当する部署なりが間違ってます



ただ、すでに障害年金もらってて、生活保護も満額貰った分、いわゆる過去の分は返還しないといけません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなのですね、ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/12/14 17:22

二重取りを防ぐ目的の一括返済ですので、使うと生活保護が受けられなくなりますので、絶対ダメです!


生活保護費で毎月やりくりせねばならないのに『今月支払わなければいけない請求』とは何でしょうか?
今月は12月の年末一時金として一人1万円ほどは多く頂いているはずですし、12月24日あたりに1月分は支給されますので、支払いを待ってもらうべきです。
何か生活保護費を毎月全額使うような傾向がみられますが、借金も出来無いはずですし、故障など家電の買い替えなどの為に少しは貯える生活を考えるべきです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自分の金銭管理、気をつけます。

お礼日時:2020/12/14 17:21

経験者です。



捕まりはしませんが請求されます。

返済できるならお早めに!
    • good
    • 1
この回答へのお礼

教えてくださり、ありがとうございます!

お礼日時:2020/12/14 17:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す