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全く興味本位の質問で申し訳ないのですが…

萩原健一が逮捕される時、
捜査員がこれから家宅捜索をするからということで
室内にいたマスコミに退去を要請しました。
マスコミは捜査員に「おたくは?」と聞かれ
「許可を受けて入っている者です」と答えていました。

家の直接の所有者や居住者でなくても
家主の許可を得て室内にいるということは
以前、オウムのサティアンが家宅捜索を受けた時
信者達が建物内に留まったのと全く同じ法的立場だと思うのですが
(オウムの時警察が人払いをしたという話は聞いていません)
捜査員は何の権限(法的裏付け)があってマスコミの退去を要請したのでしょうか?

法的な裏付けがなく捜査を撮影されたくないという理由で退去を要請したとしたら、
越権行為又は報道の自由への介入という事にならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

刑訴法112条(警察官の捜査について222条1項にて準用)により、捜索・押収令状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所の出入りを禁止し、従わないものを退去させることができます。



明文上は、出入りの禁止なので、すでに入っている人を退去させることができるのかどうかは問題ですが、通常、退出を求めることも許されると解釈されています。

オウム事件の場合は、114条で、人の住居や人の看取する建物を創作する場合は、住居主や管理人を立ち会わせる必要がありますので、それによる立会いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やはり闇雲に退去を求めていたわけではないのですね。

お礼日時:2005/02/09 17:17

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