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企業の行政処分の罰則は、業務改善命令と業務停止や取消があると思います。
行政処分の中には懲役などの刑事罰が適用される場合があると思います。
企業の行政処分で刑事罰が適応されるものはどのくらいあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 有ります。産廃業の行政処分には懲役が適応されるものがあります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/18 08:56
  • うーん・・・

    正しい正しくないではなく、「行政罰+刑事罰」が適用されるものを教えてくれればいいものを無いというのは質問者に優しくなく、柔軟性がない回答だと思います。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/18 09:11
  • うーん・・・

    正しい正しくないではなく、「行政罰+刑事罰」が適用されるものを教えてくれればいいものを無いというのは質問者に優しくなく、柔軟性がない回答だと思います。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/18 09:12

A 回答 (3件)

No.1さんが正しいですよ。



企業による法令違反において、刑事罰が定められている場合、それに該当する場合、刑事手続きが行われる訳で。
行政処分(行政罰)とは別です。

言い換えれば、「行政罰+刑事罰」が適用されたりもします。
この回答への補足あり
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>産廃業の行政処分には懲役が適応されるものがあります。


その場合でも、行政側の通報や告訴などによって検察官が起訴を行い裁判にて決定する刑罰の筈なんだけど
この回答への補足あり
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>行政処分の中には懲役などの刑事罰が適用される場合があると思います。


有りません

最大でも罰金です
交通違反の罰金とか独禁法の課徴金とか
身体的な刑罰は裁判所でしか下せません
この回答への補足あり
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