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できるかできないか教えてください。よろしくお願い致します。

1.判例によれば,条件の成就によって利益を受ける者が故意に条件を成就させた場合には,相手方は,条件が成就していないものとみなすことができる。

2.相殺の意思表示には,期限を付することはできるが,条件を付することはできない。

3.抵当不動産の第三取得者は,当該抵当権の被担保債権について,その消滅時効を援用することができる。

A 回答 (1件)

1.できる。

最判6年5月31日民集48巻4号1029頁
2.期限も条件も付けられない。民法506条1項
3.できる。最判昭和60年11月26日民集39巻7号1701頁
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