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債権額100万円利息3%の抵当権を
利息5%に引き上げる場合
付従性は問題になりますか?
債権額が増えたり減ったりする場合とことなり
利息部分のだとどうなるのでしょうか。
抵当権はあくまで債権額とのみ結びつき
利息は契約の一部で付従性は無関係なのでしょうか。

A 回答 (2件)

 当然に問題になります。



 抵当権の登記事項が,実体上の権利関係と異なる場合があり得ますが,このような場合は,実体上の権利関係は実体上の権利関係,登記は登記と分けて考える必要があります。

 ある金銭債権の元本や利息がいくら残存しているかは,抵当権やその登記と切り離して,その金銭債権として考えなければなりません。抵当権や,その登記が,金銭債権の実体関係に影響をすることはないと考えるべきです。

 そして,抵当権は,その実体上の金銭債権を,どの範囲で担保するかによって定められることになります。例えば,利息年3分として抵当権を設定し,後に,実体上の権利関係が年5分に変更された場合には,抵当権は,年3分の範囲で,元本及び利息,それぞれの実体上の権利を担保することになると考えるべきでしょう。

 逆に,年3分が年2分に引き下げられた場合には,抵当権が年3分だからといって,抵当権を実行した際に年3分が取れるわけではありません。

 考え方は,まず,実体権が第一です。次に,実体権と抵当権を見比べて,抵当権が実体権のどの部分を担保しているのかを考える,そういう順序になります。

 質問者は,例えば,年3分の金銭債権の利息が年5分に引き上げられ,年5分で利息を弁済している場合には,抵当権の被担保債権としては,引き上げ分の年2分は元本に充当されるのではないかという疑問を持っておられるのかも知れませんが,そんなことはありません。

 抵当権は,登記により公示されますので,いかにも強い権利のように見えますが,抵当権の公示はあくまで法技術的な制度であり,これが被担保債権という実体権を規定することにはなりません。ただし,公示制度の機能として,第三者保護のため,第三者との関係では,別個の考慮の必要な場合もありますが,それは抵当権レベル,あるいは登記レベルの話であって,実体権レベルの話ではありません。

 例えば,年5分での分割弁済を続けていたのが,年3分に引き直すと元本まで完済していたという事例を考えて,抵当権の抹消登記請求が出来るかどうかを考えるとします。

 別に根拠となる判例や学説を調べたわけではありませんが,これによって,債権者と債務者の間の金銭債権そのものが消滅しているわけではない,そのことははっきりしています。

 では,債務者兼抵当権設定者は,抵当権の抹消登記請求が出来るでしょうか。多分これは消極でしょう。

 物上保証の場合の物上保証にはどうでしょうか。多分これも消極でしょう,年3分での弁済について。物上保証人の信頼を保護するような理由もないと思われます。一般債権者もこれと同様でしょうし,後順位抵当権者も,似たり寄ったりかなと思います。

 極端なケースで,後順位抵当権者が自分の抵当権の実行を保全するために,先順位抵当権の被担保債権の弁済をしていたような場合には,ちょっと微妙な気がします。状況によっては,それによる被担保債権の弁済(消滅)による先順位抵当権の抹消請求を認めてやってもいいかなという気がしないでもありません。

 まあ,そのあたりは物事の考え方次第でしょう。ただし,最後のケースでも,債権者・債務者間で被担保債権の実体権が消滅したわけではないことは明らかです。

 抵当権と被担保債権の関係というのはそのようなものです。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます!
よく分かりました。
とすると以下の部分は
年3分で→年5分の範囲ですよね??

>そして,抵当権は,その実体上の金銭債権を,どの範囲で担保するかによって定められることになります。例えば,利息年3分として抵当権を設定し,後に,実体上の権利関係が年5分に変更された場合には,抵当権は,年3分の範囲で,元本及び利息,それぞれの実体上の権利を担保することになると考えるべきでしょう。

お礼日時:2008/07/16 02:31

付従性の問題になるかという質問の意味が良くわからないのですが、


抵当権が担保する債権の範囲の問題として回答させていただきます。
(違っていたらすみません。)

抵当権を実行する際に抵当権で担保されるのは実際に登記された範囲に限られます。そして、登記には質問との関係では債権額と利息が記載され、その範囲で担保されます。
質問の場合ですと、利息3%→5%の変更があったとしても、登記がなされない限り抵当権が担保するのは利息3%までの範囲です。
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