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抵当権の問題です。

「建物に設定された抵当権は、抵当権の実行における差押えの前後を問わず、建物の賃借人の支払う賃料にも及ぶ。」とあり、私は物上代位権を使えば及ぶと思い正答としました。しかし、答えの解説としては「建物に設定された抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、法定果実である建物の賃借人の支払う賃料にも及ぶ(371)」とありました。
何で違うのか分からないです。何か勘違いしているのでしょうか?

A 回答 (2件)

「物上代位権を行使すれば抵当権の効力が及ぶ」のではなく、抵当権の効力が及んでいるから、物上代位できる。


では賃料債権に抵当権の効力は及んでいるかであるが、371条のとおり、被担保債権が債務不履行になる前は及ばない。
よって、被担保債権が債務不履行になる前は物上代位できない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/27 03:06

抵当権は、使用収益する権利を設定者に留保したまま設定する担保権です。


よって、弁済期前はそこから派生した収益は設定者の物であって、抵当権の効力として賃料を受け取事はできません。

ただし、債務不履行などで抵当権が実行された場合、抵当権の及ぶ範囲として法定果実が含まれるのです。
そこで抵当権者は物上代位を行い、賃借人から賃料を受け取る事ができるようになります。
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この回答へのお礼

直ぐに回答していただき、嬉しく思います。

お礼日時:2011/06/27 03:07

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