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A 回答 (5件)

個人間契約の家庭教師とか(月謝は家計から出ている)だったらわからないでしょうね、実際のところ。

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給与天引きされているのではないですか?



もっとも、失業保険やなんかを払っていないかもしれませんけどね。
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アルバイト料を現金手渡しで受け取ると、税務署ではそれを把握できないので、所得税の納税請求は出せないでしょうね。



ですが、アルバイト料を現金手渡ししたお店(会社)では帳簿には載せられず使途不明金になり、使途不明金には多くの税金がかけられます。
つまり現金手渡しするとお店(会社)では税法上かなりの損をするわけで、たぶんそういうことをするのは嫌がります。
帳簿に載せて決済し会計処理するとその情報が税務署にまで届き、所得税逃れがバレます。
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確定はできませんが…



むしろ、問題は支払い側です。
その出費をどう処理しているのか、です。
その処理が脱税と認定されれば、支払先にも及びます。
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源泉徴収されずに、1万円のバイトなら1万円現金ってことですか?



恐らくバレないと思います。余程運が悪くない限り。
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