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11月14日が失業保険の認定日だったのですが、11月9日に仕事が決まり、11月10日から仕事をし始めました。コロナで失業保険に関してのセミナーは開かれず、口頭で説明されたため、当時は認定日に就職したことを伝えれ
ばいいと思っていましたが、その職場が合わず一日で辞めたため、日雇いとして働いたことにして、そのまま14日の認定日で受給してしまいました。

また次の認定日は12月15日だったのですが、12月7日に派遣で仕事先が決まり、行くのがめんどくさくて、連絡もしてなければ認定日にも行かずにそのままにしていました。

そして本日、職業安定所から
"雇用保険の手当を受給した期間と就職先からの届出等に基づく雇用期間が重複しているため、確認したい"との手紙が届きました。

今思えば、完全に不正受給なので、正直に職業安定所に行こうと思ってます。

そこでこの場合、どのような罰則が課せられますか?
(返還・3倍・2倍)
また職業安定所に来所したとき、どのように話が進められていくのでしょうか。(警察の取り調べのような感じ?)

A 回答 (1件)

時系列で正直に話すこと


読んだところ罰則まで至らないのではないかと思う
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この回答へのお礼

11月に1日だけ働いた派遣に関して、今月給与が振り込まれており、雇用保険が引かれていました。1日就業の場合、雇用保険対象外だと思っていたので、そこでバレたのだと思いますが、それでも正直に話せば大丈夫ですかね…

お礼日時:2020/12/22 22:06

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