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管理職なので休日や残業という概念がないのはわかります。
会社からは打刻は月の残業40時間までと言われているのでそのようにしています。

一日13〜15時間労働、休日はありません。
今年休んだ日数は5日ほどでした。

これは法的に問題ないのでしょうか?
かなり体調が辛いのですが健康診断では問題ありませんでした。

訴えるなどはしたくないので穏便に改善したい(せめて月に2日休みが欲しいなど)のですが良い方法はありますか?

A 回答 (19件中1~10件)

管理職てのも


肩書きだけの管理職だとすると
行政や司法は
管理職とみなさないみたいですね

管理職が、休みを取れない
てなら
休みを取れる体制を整えたりする権限が与えられてて


なおかつ

次席の者より
賃金での格差が認められてないと

肩書きだけ管理職

てな話になりそうですよ


管理職なら、人員を増やしてもらうように稟議書なんかも
提出できるのかな?

人員は募集してても、ふさわしい人材がこないとか
人員の教育を任されてるけど
教育がままならないから
休みが取らないとかね

( ̄~ ̄;)
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管理監督者の残業について


取締役を管理監督者の違いは、管理監督者は従業員に該当するため労働災害の適応を受けることから取締役は労働災害の対象外である否かの違いです。
管理監督者としては、月40時間までの勤怠勤務することで労働災害で言う上限を超えないようにしていることです。
実際は、労働基準法の上限を超えている勤怠勤務をしているいうことが問題です。
企業による管理職は、部長。課長などすべておいて管理監督者となることはあり得ないということです。(取締役、執行役員を除く)
従って、管理職は、必ずしも労働基準法上の「管理監督者」にあたるとは言えません。
そして、労働基準法上の管理監督者にあたるのかどうかは、以下の3点を総合的に判断されます。必ずしも一般的に言われている管理職とイコールになるわけではないのです。
①職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか
②その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か
③給与(基本給、役職手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か
上記の3点を総合的に判断することで管理監督者となりえるかです。
結論
管理監督者と役員の違い
管理監督者は従業員(労働者)であり、役員でないということです。
一方、管理監督者は経営者と一体的な立場で仕事をしており、勤怠の厳格な制限は受けず、指揮命令や業務の運営に関する一定の権限を委ねられており、役員と共通した業務を担う場合があります。
労働基準法上においては管理監督者は従業員(労働者)であり、管理監督者は労災保険の対象となりえます。

役員が労災の対象となる場合
役員は労働者対象の労災保険は対象外となりますが、例外があります。
代表権・業務執行権を有する役員は労災保険の対象となりませんが、代表権・業務執行権を有しない場合は労災保険の対象となります。
取締役であっても、代表取締役などの業務執行権を有する者から指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている者は、労働者として扱い、労災の対象となります。

残業については、管理監督者は、労働基準法の厳格な規定を受けることがないために残業代は支給されませんが、労働災害保険は適応されます。
ただし、会社と雇用契約上存在する場合は従業員となることから労働基準法が適応されます。
管理監督者であっても残業時間労働は、労働災害では法律上で容認している時間外は違法となりえる場合もあり得ることです。
月40時間内でタイムカードを打刻していること事態が違法性を示しているかと思います。
一度、残業時間外労働の時間を割り出してみてはいいかかですか。
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No.11ですが…お礼を読みました。



>昨日調べましたが管理監督者が休日がないのは違法ではないようです。

貴方は管理監督者じゃないでしょう?
単なる「管理職」でしょう???

本当に管理監督者なら…(せめて月に2日休みが欲しいなど)…仕事のやり繰りをして2日休みなさい。
増員したいなら増員しなさい!

それが管理監督者の責任であり権限です。
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2度目のROKABAURAです。



>上司に休みを貰えるか確認しましたが、今は難しいけどいずれ考えてくれる
>1年後くらいには休日は貰えるかもしれません

・・・1年後まで健康でいられればよいがな。
個人が健康で正常に働いていることが前提であり 最低限の休みさえもなく働かせ 犠牲にして行わせることは 明確に違法なのだよ。

しかし自分はむしろ 今までの受け答えから 貴方が 自分から率先して残業しているように感じる。
休みの日でさえ会社に来たり やらなくても良い仕事を 「みんなの見本だから」とか言って せかせかやってみたり。
そしてうまく行かない事態を 「こんなに頑張っているのだから」と わかってもらおうと しているように思う。

自分で自分を追い詰めてはいかんぞ。
実のところ 誰も得をせんのだからな。
素直に「もうこのままだとまずいので休みます」と休みを取り 一人カラオケでも行って騒ぐか ひなびた温泉で一日中風呂に入るべきだな。
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働き過ぎ死にます。

家庭生活が、上手く行かないのではないかな?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
休みがないので常に疲れていて死にそうなくらい辛い日もありますがまだ過労死はなさそうです。
朝出勤して深夜に帰宅するだけなので家庭生活はなにもできていないです。

お礼日時:2020/12/25 08:25

たぶん、改善方法は無いですよ



肩書きだけ管理職で
内容は、((((;゜Д゜)))

管理職が労働基準法を守れない会社ってね

管理不足ですもんね

どうしても改善したいなら
直談判しかないですよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自分も曖昧な理解をしていたのでこの際調べてみながら皆さんからのアドバイスをいただけて今後どうするかを考えるきっかけになればと思いました。
会社としては労働基準法を守っている状態です。現在のところ行政指導などは受けていません。適法の中での勤務なので休日がなくとも問題ないのが今の労働基準法なのだと理解しているところです。

お礼日時:2020/12/25 08:21

時間外労働・休日労働に関する労使協定書の改正により


時間外労働は年720時間という上限規制が設けられることとなりました。
・単月で月100時間未満とする(休日労働を含む)
・連続する2カ月から6カ月平均で月80時間以内とする(休日労働を含む)
・原則で定められている月45時間(変則労働時間制の場合42時間)を上回るのは年間で6回までとする
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自分は管理監督者のため36協定に該当しないのでそれらが適用されないようです。

お礼日時:2020/12/25 08:17

時間外勤務や休日労働などの適用が除外される管理職だからと言って、いくらでも働かせてよいという訳ではありません。


長時間労働による心身の健康被害の発生を未然に防ぐためには、労働時間の的確な把握・管理と、適切な健康管理が必要であることにかわりはありません。
2019年4月に施行された働き方改革関連法では、管理職を含むすべての労働者の労働時間を把握・管理すること。
そのうえで、月間100時間(又は月平均80時間)を超えるような長時間労働に従事した場合などには管理監督者についても医師による面接指導など健康管理措置を講じることが義務化されました。(安全衛生法第66条の8他)
労働時間の把握・管理は、使用者の責任において適正に管理すべきものとして、厚生労働省は「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(2019年4月施行)を公表しています。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/rodo/912-20 …

自分は名ばかり管理職だと言っても会社は聞かないでしょうから、これで攻めるしかないでしょう。
この健康管理義務違反で労基署に相談しましょう。
それと13-15時間だと深夜労働もしているでしょうし、年5日しか休んでいないとなると有休も取得できていないでしょう。
深夜手当は出ているのでしょうか。有休取得を認めないのは違法です。
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この回答へのお礼

お礼が遅れましたがありがとうございます。
リンクを読んでみましたが、やはり休日の規定がないために休日がないのは問題ないようです。
月間100時間を超える場合というのは残業なのだと思われますがタイムカードが40時間までのため会社としては残業は40時間のみしていると認識しています。そのため医者による健康管理面談はできない状態です。

深夜も働いていますがタイムカードをつけていないので深夜手当は出ていません。有給休暇は残ったままです。

お礼日時:2020/12/24 09:02

>しかし法的には違法性はなさそうです。



もう思考回路まで麻痺してるよ!


休日なし←違法
少なくとも週1日の休日が必要です。

月450時間労働←違法
法定内の所定労働時間は月平均170時間程度ですから、280時間程度が残業(所定時間外労働)…いろいろな規定があるけども明らかにオーバー


打刻は月の残業40時間まで←違法
サービス残業の強要なんてありえない。
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この回答へのお礼

お礼が遅れましたがありがとうございます。
昨日調べましたが管理監督者が休日がないのは違法ではないようです。
労働時間の規定もないみたいでした。
管理監督者なのでサービス残業というものもないため現状では違法性がないのでは?と思ってしまいました。

お礼日時:2020/12/24 08:54

> これは法的に問題ないのでしょうか?



当然、法的に問題アリで。
会社側もその認識があるから、「残業40時間まで」と言ってる訳ですが。
その時点で違法性が疑われますよ。
なぜなら、管理監督者である管理職に対し、会社が「残業40時間まで」と管理していること自体、矛盾していると言えます。

すなわち、管理職の場合、法令への適合性は「実態」が問われます。
残業代や残業時間への対策として、「名ばかり管理職」などがその代表ですが。

あるいは、所得を労働時間で割って、時給計算でもしてみりゃ判り易いです。
その結果、時給が非管理職を下回っている様なケースも、珍しくありませんが。
この場合は管理職としてふさわしい待遇を受けていないと見なされる可能性があります。

質問の「穏便な改善」は難しいけど・・・。
ギャンブル性があることと、あなたが会社にとって必要な人材であることが前提ですが、たとえば、辞意を申し出てみるなどは有効かも知れません。

恐らく、あなたほど熱心に働いてる労働者は少ないでしょうから、会社も慰留する可能性が高く、そうなれば会社と交渉の余地が生じます。
「せめて月に2日休みが欲しい」くらいの要求は、通る期待は高いと思います。

逆に言えば、労基署を介すなどの穏便ではない解決を図った場合、それなりの金銭を得られたりはしますが、その先は会社に居られなくなったりしますので、こちらもギャンブル性とかリスクを伴いますし、穏便ではない方が、それらは高いかも知れません。

実は私も、残業時間が長かった頃、それが嫌と言うより、無能な上司のせいで、職場全体の効率が悪い点に我慢が出来ず、辞意を表明したことがあります。
当然、目的は、その上司の排除であって、私なりには充分な成算もありました。

直上の上司より上の、役員や部長らに可愛がられてたことや、自分で言うのも何ですが、部署内のエース級として、業界内でもソコソコ名前も売れてましたので、確実に慰留はされると思ってましたし、実際にも役員らから強く慰留され、その場で私の辞意の理由を説明したところ、私の狙い通りに進みましたよ。
私だけではなく、同僚らも不満を持ってましたし、役員らも問題認識を持ってました。

問題の上司は、子会社に出向の上、海外に飛ばされ、私の期待以上に、私からその人物を遠ざけてくれました。
ただ、可愛がってくれてた部長には、私の作戦は見抜かれていた様で、「何度も通用すると思うなよ」と釘を刺されたりはしましたが。

一方、あなたの場合も、会社があなたみたいな労働者に依存している部分は、会社として改善を図るべき問題と思います。
あなたの「せめて月に2日休みが欲しい」と言うのは、極めて妥当な最低限の要求であって、それは正義であり、会社のためでもあると思います。

そこに自信や覚悟を持って、問題解決に当たってください。

私の場合も、事業部レベルで問題児であった上司を排除する「キッカケ」を作ったに過ぎないのかも知れません。
上司個人の生活などにはマイナスで、申し訳ない気持ちもありますが、しかし会社や事業部と言う大きな単位で見たら、私はそれが正義と確信を持ってましたし、その正義を貫くために、私なりにはリスクも冒してます。
やはり会社レベルでは、私の正義を支持して貰えました。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ございません。
まだ勤務中ですが休憩時間のためお礼させていただきます。

管理監督者ですが残業も厳しく制限されていますのでタイムカードだけはしっかり収まるようにつけています。

会社としては健康を気にしていただいているため、むやみに労働させたいという意思はなく適法の中でうまく勤務してもらいたいが、仕事が多いのと立場上休日はなしで働くように言われています。

ただしかなりきつい仕事なので休みを貰えるか今日確認したところ今は難しいが休めるように検討していくと言われました。そのため1年後くらいには休日は貰えるかもしれません。あくまでも自分の想定ですが。

会社とはうまくやっていくべきなので問題にしたいわけではないためとりあえず少しずつ改善していけるように頑張りたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/23 21:00

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