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民事訴訟にて、裁判所側から弁護士に対して『調査嘱託』を提案することは、よくあることなのでしょうか。弁護士がもたついているところに、裁判官が痺れを切らしたのではないかと思ってしまいましたが…

A 回答 (1件)

これは,「よくある」とはいえませんが,「ないわけではない」というのが実際でしょうね。


 「弁護士がもたついている」というのは,一つの理由といえるでしょう。
 弁護士も,人間ですから,調査嘱託のように,比較的簡単な立証方法で立証できるのに,それをうっかり失念することもないわけではありません。
 定型的に調査嘱託が用いられる要証事実もあります。
 そういうときに,裁判所がしびれを切らしたかどうかはともかくとして,さっさと調査嘱託をかけて次に進めましょうというくらいのことは,裁判官としては,言っても当然という程度のことだと思います。
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この回答へのお礼

やはり『よくあることではない』のですね。承知しました。ご回答いただき、感謝いたします。

お礼日時:2020/12/25 21:56

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