【大喜利】【投稿~12/17】 ありそうだけど絶対に無いことわざ

私の父が少額訴訟で入居者から
高齢で裁判に出席できないだろうと高を括られ
訴訟を起こされまして
私が代理人許可申請を貰い代理人として出廷する予定です!
過去に調停と少額訴訟で代理人の許可が降りてます。
いきなりの訴訟だったので
証拠集めに時間が掛るので
裁判官に何回も裁判させるのは申し訳ないと思い
一回で結審させるべく
証拠を揃えたいと思いますと書記官に言えば
2週間くらいの延期は認めてもらえますか?
弁護士に相談するから時間をくださいの方がいいですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    無料相談を利用しようと思いますが、
    そのような理由も全く考慮されないでしょうか?
    それと証拠集めにも時間がかかります。
    以前こちらが少額訴訟したときは
    原告であるわたし達は4回くらい出廷しましたけど

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/04 06:13

A 回答 (3件)

>私が代理人許可申請を貰い代理人として出廷する予定です!



と言うことであれば「被告は年月日には下記の理由により出廷できないので、子である私が出廷したいので許可ありたく申請する。(戸籍簿謄本は必ず添付して下さい。)」と言うような文言となるので、まず、被告(父)が、施設に入居中で年月日には出廷できないので子に委任する予定です。と言う文章を提出しておき、引き続き、代理人許可申請して下さい。
それで、電話でいいですから、担当書記官に当該指定日には都合が悪いことを告げ延期して貰いなさい。
通常延期してくれます。
本人からの延期は渋っても、代理人からの延期は認められやすいです。
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私が決める訳ではありません。


一般論でお答えするしかありませんので、
書記官にご相談ください。
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>裁判官に何回も裁判させるのは申し訳ないと思い


そもそも、少額訴訟は一回限りで、その場で結審されるものです。
地裁とは異なりますので、何度も審議が繰り返されることは有りません。

>2週間くらいの延期は認めてもらえますか?
出頭命令の期日は予め通知されていると思います。
書記官の都合を貴方に合わせる事は有りません。
期日の変更は、原則として、これを認めるべき「顕著な事由」がなければ許可されません(民事訴訟法93条3項本文)。
但し、実務では比較的柔軟に対応されているとの文献もありますので、
申請だけされてみては如何ですか?

>弁護士に相談する
少額訴訟でしょ? 弁護士費用の方が高くつくと思いますよ。
この回答への補足あり
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