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麻薬の取り扱いについて、経験を得たいと思っています。現在、薬剤師の免状は持っていますが、このほかにどのような手続きが必要でしょうか?

県や市への申請書類といったものがあるのでしょうか? それとも薬剤師の免状のみで扱ってよいのでしょうか? 

A 回答 (3件)

『薬剤師の免状は持っています』という事なら,当然御存知の事かと思いますが・・・。



 麻薬を取り扱うには「麻薬及び向精神薬取締法」の第3条に規定されているように【免許】が必要です。【免許】を受けるには下記の様な条件(要は,仕事上麻薬を扱う必要がある事)があります。詳しくは条文を御覧の上,該当する役所に問い合わされるのが確かだと思います。

 ・http://www.houko.com/00/01/S28/014.HTM
  麻薬及び向精神薬取締法

**************************(免許)
第3条 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は、厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は、都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。

2 左に掲げる者でなければ、免許を受けることができない。
1.麻薬輸入業者の免許については、薬事法(昭和35年法律第145号)の規定により医薬品の輸入販売業の許可を受けている者
2.麻薬輸出業者の免許については、薬事法の規定により医薬品の製造業又は販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか又は薬剤師を使用しているもの
3.麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者の免許については、薬事法の規定により医療品の製造業の許可を受けている者
4.麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者の免許については、薬事法の規定により薬局開設の許可を受けている者又は同法の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用しているもの
5.麻薬小売業者の免許については、薬事法の規定により薬局開設の許可を受けている者
6.麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師又は獣医師
7.麻薬管理者の免許については、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師
8.麻薬研究者の免許については、学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用することを必要とする者
**************************

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S28/014.HTM
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私は医師で、麻薬施用者です。


麻薬を使う場合(作るのではなく)、麻薬研究者、麻薬管理者、麻薬施用者のいずれかの資格が無いと違法です。
どの資格にせよ、特定の施設を登録して、免許が発行されます。(免許の有効な施設が書かれる:2箇所まで)よって、自宅で個人的に扱う、と言うことはないです。私は勤務先が千葉、埼玉、東京と変わったことで、その都度申請しました。都道府県免許なので、面倒です。
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いえ。

簡単には扱えないはずです。
例えばある県の場合はこうなっているようです。

薬剤師ですと麻薬管理者になるのかな?
麻薬管理者は県に管理の報告義務があると思いました。
あと査察を受ける事もあると思いましたよ。

参考URL:http://www.pref.gunma.jp/ninka/c/09/mak/c09mak1k …
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