10秒目をつむったら…

秘書が勝手にやった、ということにしたようですが、政治資金規制法の記載漏れ?で秘書が略式起訴されたようですが、問題はこんな小さなことなの?

選挙民に便宜を図った(会食の費用を負担した) 買収の問題じゃないの?

A 回答 (3件)

>選挙民に便宜を図った(会食の費用を負担した) 買収の問題じゃないの?



そうだよ。だからモメてんじゃん^^
そんな事は皆わかってるよ^^
    • good
    • 0
この回答へのお礼

しかし、記者会見では、その指摘がマスコミから全くでないが?

お礼日時:2020/12/24 18:25

公選法の「買収」や「寄付」には当たらないとするのが、一般的な見方かと。



買収の成立要件は、選挙での当選を目的とする場合で、桜を見る会の前夜祭だと、選挙とのこの適用は難しそう。

寄付の成立要件も「饗応接待」で、割と派手なご接待はダメだけど、軽い食事の提供くらいは許容範囲。

と言うことで、政治資金規正法の収支報告書不記載のみが該当する模様。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど! このくらいの金額だと軽い食事の範囲なのですね!

ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/24 20:08

政治資金規制法はザル法なんですよ。


最初から、秘書の所為にして逃げ延びるのは見え見えでした。

次の選挙では、自身を厳しく律する法案を作る政治家を選びましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/24 20:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!