
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>贈与された残金はこのままいけば来年に使って支払いになると…
1300万の贈与のうち、何百万かは既に支払い済みで残りが年越し後になるという意味ですね。
家を建てるという一つの行為に対して贈与されたお金ですから、別に問題ありません。
贈与税の起算は、あくまでも贈与された日が属する 1 年間です。
贈与されたお金をいつ使ったかは関係ありません。
もし、900万を今年のうちにもらっていて、最後の支払分 400万は来年になってからもらうとかなら、贈与税の申告書を今年分と来年分の 2 回提出しないといけません。
しかしご質問は、そうではないのですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/12/31 10:17
早速のご回答ありがとうございます。贈与は今年一括で受けました。今度の三月に手続きしなくてはと考えていて、もしかして今日までに支払いしてる分までしか住宅資金贈与として認められないのではないかと年末になり不安になっておりました。支払いは年をまたいでもいいのですね。安心致しました。本当にありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
贈与税の計算
-
国民年金基金と贈与税
-
「住居の用に供する」とはどう...
-
不動産売却代金の入金方法について
-
介護帰省交通費を親から貰った...
-
贈与税と相続税について
-
贈与と0円売買の違い
-
新築時の家具類を親に購入して...
-
愛人生活の家賃負担 相続税、贈...
-
贈与された現金を年内に相手に...
-
嫁に出して貰った車の資金200万...
-
奨学金返済肩代わりは贈与?
-
子供のために貯金していたお金...
-
住宅購入された方教えてください
-
「新非課税制度」に詳しい方、...
-
彼から生活費として50万円振り...
-
土地を売ったお金を家族で分配...
-
旦那の職場へ行く際の菓子折り...
-
独立行政法に勤める方へお土産...
-
貯金の贈与税の事がどうしても...
おすすめ情報