最速怪談選手権

今回離婚することになり、自分の夫に慰謝料請求をしたいのですが、お金に余裕がなく、できれば自分で書こうと思ってます。自分で書いたのは有効ですか?後、今まだ同居してます。直接渡すより内容証明で送ったほうがいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すみません。文章が少しおかしくなってます。
    最初の3行は、無視してください。

      補足日時:2021/01/07 06:32
  • 旦那の女癖の悪さに愛想がつきました。結婚してから24年わたしが知る限りで5人です。そのうち2人は舅姑にもバレてます。今回5人目がバレた事と、1番小さい子供が4月から大学で1人暮らしをするので、決めました。
    今回の浮気も、前回の浮気も本人、認めております。
    慰謝料を請求します…と言ったら、本人から一括では払えない…とモゴモゴ言ってました。それからは、本人は、だんまりで家にいる間は部屋にこもっております。

      補足日時:2021/01/07 07:10

A 回答 (4件)

配偶者宛の内容証明郵便なんてダメです。



誓約書または合意書として次の様な文言を書面にして、お近くの公証役場に行って確定日付印(内容証明と同じ効果)をもらっておくか、約束を記した書面を公正証書にしてもらうかのどちらかにされた方が良いでしょう。

誓約書又は、合意書のサンプルです。
書き出しです。
「夫(以下、甲という。)の度重なる異性交際について、話合った結果、私(以下、乙という。)たち夫婦は以下の条件で離婚することに合意しました。」と、書いて、あとは条件を書けば良いのです。

条件
(甲)は、(乙)に慰謝料として〇〇万円を支払うことを約束した。
支払い方法は、何年何月末を第1回目とし、何年何月末まで、〇〇円あて〇〇回の分割払いとする。
支払い方法は、乙指定の銀行口座に振り込み送金する。

上記は、あくまでもサンプルで、慰謝料支払いについての約束です。後の項目は、夫婦で話合って合意できたことを書けば良いだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2021/01/07 09:30

先ずは証拠は?



浮気は罪ではなく不貞が罪なので明確な証拠が無ければ払う必要がありません。
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この回答へのお礼

映像も写真もあります。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/07 09:46

第三者を介さないと 言った 言わないで揉める事になる



内容証明郵便を出しても 同居期間中なので 唯の夫婦喧嘩だしね
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離婚の理由によるけど、まさか自分が浮気して離婚突きつけられたからとは言わないよな?

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