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憲法の平等を実現するためには、持っている人が、持っていない人に合わせる事が平等と言っている方がいます。

質問者からの補足コメント

  • 憲法により、人との差別化をはかる家独自の家系図を所持することは差別になったのですか?

    憲法14条は法の下の平等を定めています。明治憲法下まで存在した身分は、皇族を唯一の例外として廃止され、誰もが平等で、差別されないことを規定しています。憲法13条では、すべての人が個人として尊重されることは、お互いに平等であることが原則だと規定しています。


    だとすれば、平成からなら皆が平等に家系図を持つことが出来ますか?

      補足日時:2021/01/11 00:34
  • それとも平成からでも、唯一認められている皇族を除き、一般人が家系図を所持することは、家に固執することであり、社会通念上認められないのでしょうか?

      補足日時:2021/01/11 00:42
  • 家系図の根絶を憲法が要求しているということなら、墓(先祖)を大事にすることも、差別に繋がるのでしょうか?

      補足日時:2021/01/11 00:46

A 回答 (1件)

其れは 馬鹿の、


戯言です。


「持っている、」には、

努力して 持つ、
ものが 含まれますが。


触れるまでもなく、

努力して 得た、
ものを、

努力せず 持ち得ない、
誰かに、

無条件に 削がれるなら。


当たり前に、

努力とか 創意工夫が、
無意味化し 廃れ、

やがて 経済が、
死にます。


此は、

初期の 社会主義で、
立証済みです。


詰まりは、

此の 程度も、
介せない、
馬鹿の 戯言です。
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