いちばん失敗した人決定戦

賃貸アパートを運営しており、自治体から償却資産申告書が来ております。
以下記載されている内容について確認お願いします。
左から記載されていることを上から列挙しております。

資産の種類:1(構築物)
資産コード:19
資産の名称等:CP型枠ブロック基礎
数量:1
取得年月:H6.6.6
取得価額:216,000
耐用年数:15
減価残存率:0.858
価額:10,800
課税標準額:限度額10,800
増加事由:1(新品取得)

不明点は、0.858と10,8000がどうしたら紐づくのかがわからないのです。
同封の手引書に以下記載があります。
”評価額の最低限度は、取得価額の100分の5に相当する額になる”
これに依ると、216,000×5÷100でマッチします。

要するに耐用年数15年を超えているので一律10,800円になるということなのでしょうか?

何卒ご教示お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    他にも10点ほどあるのですが、何らかの理由で亡くなったり処分したものは、減少資産用の用紙で申告すれば課税されなくなるのですね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/16 00:42
  • 皆様、丁寧な回答ありがとうございます。
    限度額合計で、86,000円ぐらいなのですが、これに対してどれぐらいの税金がかかるのでしょうか?
    何から何まですみませんがご教示お願い致します。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/17 17:30

A 回答 (3件)

>限度額合計で、86,000円ぐらいなのですが、これに対してどれぐらいの税金がかかるのでしょうか?



償却資産の免税点は、評価額(課税標準額)150万円以下です。
つまり、150万円以下でしたら非課税です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2021/01/21 01:08

こんにちは。



>要するに耐用年数15年を超えているので一律10,800円になるということなのでしょうか? 

 そのとおりです。
 償却資産の固定資産税の評価額については最低限度があり、一律で取得価格の5%です。

>他にも10点ほどあるのですが、何らかの理由で亡くなったり処分したものは、減少資産用の用紙で申告すれば課税されなくなるのですね?

 そのとおりです。
この回答への補足あり
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はいそうです


償却資産税の場合、定率法の償却率は未償却残高の14.3%ですが、残存価格が5%に達するとそれ以上は償却できません
従って当該資産が存在する限り(有姿除却は除く)ずっと課税されるということになります
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2021/01/21 01:06

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