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夜勤があれば半年に1回の健診が必要ですが、月に何日の勤務が対象でしょうか。また、夜勤以外で半年に1回の健診が必要な仕事はどういったものでしょうか。

A 回答 (1件)

① 条件


 常態として、月に1~2回であればこの基準を満たさないので年2回の健診は必要ないでしょう。しかし、夜間勤務の日以外にも月に2~3回以上深夜まで残業することが毎月あるのであれば対象となってきます。
 つまり、普段は深夜残業がほとんどない人が、たまたま突発的な事情により月に4回深夜残業をしたという場合であれば、年2回の健診は必要ないと考えられます。

 ②対象の仕事とは?
 夜勤以外で半年に1回の健診が必要な仕事は、労働安全衛生法で定めるところの「特定の業務」にあたるもので、例えば水銀やヒ素など有害物を取り扱う業務や高温作業などがあります。また、「深夜業を含む業務」も対象となります。ですから、交替制などで深夜の時間帯に働く労働者については6ヶ月以内ごとに1回、つまり年に2回健診を実施する必要があるようです。
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