
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
① 条件
常態として、月に1~2回であればこの基準を満たさないので年2回の健診は必要ないでしょう。しかし、夜間勤務の日以外にも月に2~3回以上深夜まで残業することが毎月あるのであれば対象となってきます。
つまり、普段は深夜残業がほとんどない人が、たまたま突発的な事情により月に4回深夜残業をしたという場合であれば、年2回の健診は必要ないと考えられます。
②対象の仕事とは?
夜勤以外で半年に1回の健診が必要な仕事は、労働安全衛生法で定めるところの「特定の業務」にあたるもので、例えば水銀やヒ素など有害物を取り扱う業務や高温作業などがあります。また、「深夜業を含む業務」も対象となります。ですから、交替制などで深夜の時間帯に働く労働者については6ヶ月以内ごとに1回、つまり年に2回健診を実施する必要があるようです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
パートさん優先の勤務表は仕方...
-
准看護師同士の夜勤について
-
お互い25歳の夫婦です。 旦那は...
-
一人の時に話しかけてくる異性
-
「夜勤」と「当直」の意味の違...
-
介護施設の休憩室に有ります電...
-
夜勤のタクシードライバー、夜...
-
介護士をやってる20代女です。...
-
ショートステイ利用後のサービ...
-
夜勤はやめとけと言うが。 よく...
-
労働基準法に関して質問です。 ...
-
日勤を週3日、夜勤を週2日やっ...
-
倉庫の仕分け作業で夜勤の短期...
-
介護施設での宿直者の人数につ...
-
今、介護施設で夜勤の専従者(バ...
-
障害者支援施設の夜勤明けについて
-
介護施設の夜勤について 二交代...
-
夜勤、3交代勤務して健康でいら...
-
リーチリフトでパレットに積ん...
-
CAを夢に日々勉強してます。 質...
おすすめ情報