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障害基礎年金2級を受給してる知的障害者です。
障害者枠でなくて、一般枠でアルバイトしてますが、次回の更新のときに支給停止になる可能性がありますか?

質問者からの補足コメント

  • 20歳前障害でないです。
    30歳くらいに診断を受けました。

      補足日時:2021/01/20 19:16

A 回答 (5件)

国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン という基準があるので、それにしたがって判断されることとなります。



https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2102 …

○ 相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。

障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)や、障害者雇用制度における支援(障害者枠)と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。

○ 就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。

○ 一般企業(障害者雇用制度による就労[障害者枠]を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。

○ 仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する。

一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労[障害者枠]を含む)でも、仕事内容が保護的な環境(注:障害に配慮された、あれこれ1つ1つ丁寧な言葉掛けや手取り足取りの指導などがあるとき)下でのもっぱら単純かつ反復的な業務(注:ごく単純な作業などの繰り返し)であれば、2級の可能性を検討する。

○ 仕事場での意思疎通の状況を考慮する。

一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労[障害者枠]を含む)でも、他の従業員との意思疎通(日みゅにケーション)が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどのために常に管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。

○ 幼少期から知的障害がある、ということが、養護学校や特殊学級の在籍状況、通知表などから客観的に確認できる場合は2級の可能性を検討する。

「2級の可能性を検討する」とされてはいます。
ですが、「必ず、2級になる」とはされていません。
つまりは、就労の状況のほかに、日常生活(当然、家庭での生活を含む)のあらゆる状況を総合的に見て、認定します。
早い話が、更新時に医師に書いてもらう診断書(正しくは障害状態確認届といいます)の内容次第です。

支給停止になるかもしれないし、ならないかもしれない‥‥。
そのことは事前にはわかりませんし、就労の状況だけで決まってくるわけでもないので、はっきり言いますが、なるようにしかなりません。
あえてきつい言い方になってしまいますが、考えてもどうにかなるものではないので、正直、考えるだけムダですよ。

所得制限(ほかの回答で書かれている「支給制限」)があるのは、障害基礎年金のうち、年金コード(年金証書を見れば、すぐにコードがわかります)が「6350」や「2650」になっているときだけです。
給料のほかに収入がないときは、1か月平均で、税引き前42万円ほど以上の高給をもらっていると、支給停止(今年4月以降は、前年の所得によって当年10月分~翌年9月分までを支給停止。1年ごとに所得を見るので、永久に支給停止になるわけではない。)になります。
所得制限による支給停止は、障害の重さとは無関係です(要するに、障害が軽くなったための支給停止とは別。)。
所得の多さに応じて、年金の半分または全部が支給停止になります。
また、このコードなら、診断が付いたのが20歳過ぎであっても「20歳前障害」です。勘違いなさらないように。
なお、障害基礎年金でも、年金コードが「5350」や「1350」のときには、一切の所得制限はありません。いくら稼ごうと問題なしです。
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ああ、大事なことを忘れてました


知的障害でも精神で年金を受給してる場合はその限りではないかもしれません

年金機構に問い合わせたほうが良いと思います
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診断を受けた年齢は関係ないですね



知的障害(精神遅滞)は、医学的に先天性または出生後の早い時期に何らかの原因で生じる障害なので、初診日がいつであるかにかかわらず、「20歳前初診の障害基礎年金」として扱われることとなっています。 したがって、初診日の証明は、必要ありません。

とのことです

つまり先程のリンク先に記載されるように支給制限があるようです
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
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はいあります、一般の企業で働けようになって、支給停止=2級→3級へあなたの障がい軽くなったと、国が正式に認めてくれているので、本来は大変に喜ばしい事ですよ。

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知的障害者は20歳未満発症ですよね


そのような場合は前年の所得額が4,621,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,604,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
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