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親の家は両親の共有です。親も高齢で病気になり、介護が必要となって来ました。現金はなく子供たちは経済的に苦しいので、家を売却か貸し出しをして介護費用を捻出したいと考えています。ただ、母の方は昔からヒステリーがあり、高齢で認知症なのか判断がつきません。要介護2の認定を受けています。今度、認知証の検査を受けに病院に行く予定です。
ここから質問なんですが、この状態で売却か貸し出しは可能でしょうか?成年後見人制度は知っていますが、後見人への報酬が割高で長く続くので難しいと考えております。一旦、認知証の診断を受けてしまうと売却はもう無理でしょうか?あるいは程度が軽ければ母の委任状で父が貸し出すなどという方法はできないものでしょうか?

A 回答 (2件)

制限無能力者でなければ、


認知症であっても法律行為は可能です。

つまり。
制限無能力者になっていなければ、たとえ
認知症であっても、当該行為をやる
時点で、正常な判断が出来ればOKな
訳です。

その挙証責任は、争う相手側にあります。

結局、署名さえさせてしまえば
なんとか出来る可能性がある、ということ
です。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます。可能性はあるということなんですね。

お礼日時:2021/01/24 16:51

売却は不可能ですが、共有名義でもお父様の持ち分が過半数以上ならば、お父様の判断で貸し出せます。


ただ、今まで住んでた家を貸し出すとなると、必要最低限のクリーニングやリフォームは必要です。
不要な家具も処分するのはただではできません。
家具付きで現状貸しならば、借り手は付きにくいです。
介護費用の捻出に事欠く状態では、初期投資できない物件の賃料は期待できないです。

賃貸だと概ね2年分程度の家賃は経費で消えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。親の持ち分は二分の1づつです。となると父親だけの決定では貸し出せないとということなんですね。

お礼日時:2021/01/24 16:48

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