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【不動産の法律】不動産の未公開物件ってなんてこの世の中にあるのですか?

不動産が売りに出たら一旦はレインズに登録しないといけないので、売りに出たら確実にレインズに掲載されるのでは?

未公開物件とは不動産屋が直接買ってしまうってことでしょうか?

売りに行ったら不動産が買った場合はレインズに載せなくて法律上良いのですか?

A 回答 (1件)

宅建業者が売却の媒介の依頼を受けた場合にはレインズ等に掲載をして「積極的に売る努力(をする義務)」がありますけど,「売り物件」はそれだけではありません。

業者自らが宅造等をして売りに出すこともあります。
その自らが売る場合には,積極的に「売る努力(義務)」なんてものはありません。いい物件であればあるほど,今後自分に利益をもたらせてくれるような顧客に売って,今後につなげたいという思惑があったりします。

そのような思惑がありながらもレインズ等の「表」に出してしまうと,先に希望者が現れてしまい,思惑通りの顧客に売れなくなってしまうことがあります。そういうことをなくすために,情報を公開せずに保留して,これぞと思う人だけに情報を流して買ってもらうのが「未公開物件」です。

アパート経営の手を広げていこうなんて思っている人と取引をした業者が,見込みがあると思ったりすると,「実は…」なんて未公開物件の紹介をしたりします(「今この人買ったばかりなんだけど早っ!」なんて思ったことがありました)。
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