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双極性障害と広汎性発達障害(IQは軽度知的障害です)と強迫性障害で、障害年金を申請するのですが社労士さんに、躁状態で買ってしまった物のレシートや、学校のテスト、汚い部屋の写真等を、用意してくれと言われましたが他に何か必要な物等ありますでしょうか?

経験した事ある方、何を用意したか教えて欲しいです。
悩んでいるので誹謗中傷はやめて下さい。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    回答ありがとうございます。

    レシートや双極性障害での浪費の証拠になり有利になるそうです。
    テストは広汎性発達障害の証明です。
    汚い部屋は躁鬱の鬱の時お風呂も1ヶ月程入れなくて部屋がとても汚いのでそういう写真があった方が有利だと言われました。

      補足日時:2021/01/28 09:51
  • 躁状態のレシートは一時的なものだとただの浪費になるので何枚も用意してくれと言われました。

      補足日時:2021/01/28 09:52
  • つらい・・・

    テストやレシートの他には必要なものはありますか?

      補足日時:2021/02/03 11:51

A 回答 (3件)

病歴・就労状況等申立書は、年金用診断書の記載内容を補うものです。


そのため、年金用診断書の内容との整合性がたいへん重要で、矛盾点があると、そこを突かれて不利になってしまいます。
ですから、自分ひとりで書き進めてしまうのではなく、年金用診断書を記入してくれる医師と密接にすり合わせながら書き進めてゆくことが、たいへん大事なことになってきます。

最も重要な書類は、あくまでも年金用診断書のほうです。
病歴・就労状況等申立書の内容だけで審査が進められてしまうことはありませんし、障害等級の決定に重大な影響を与えてしまうこともありません。
そもそも、本人の申立だけでは障害は認められない、という決まりになっています。

社会保険労務士さんのおっしゃることは、きわめて妥当です。
というのは、客観的な証拠(誰が見てもわかりやすい証拠)で年金用診断書の記入内容を補強することも大事になっているからです。
発達障害の場合には、母子手帳や、学校の成績表、テストの結果、描いた絵や作文など、一般的な健常発達をしている人との明らかな違いがわかるようなものを数多く用意することが大切です。
また、発達障害の中でADHD(注意欠陥多動性障害)の傾向が強い場合には、いわゆる「片付けられない症候群」ということになるので、整理整頓がなされていない自室の写真などを添えることもよくありますよ。

双極性障害(いわゆる躁うつ病)のとき、躁状態ですと浪費癖や誇大妄想癖が著しくなります。
たいていの場合、気が大きくなりすぎて散在してしまいます。
このときに、少なくとも数か月の周期で躁状態とうつ状態が繰り返されるので、ごく一時的なものでは双極性障害だとは認められにくくなります。
そのため、たった数枚のレシートではなく、何枚も用意することが大事。
また、浪費されていないとき(普通の心理状態のとき)との比較も大事なので、できるだけ、いろいろなときのレシートを用意することも大事です。

発達障害や知的障害も含めて、精神の障害の重さは、数値(たとえば、血液検査の結果など)であらわすことができません。
かといって、詐病といって、うそをつこうと思えばできてしまうので、本人の申立や陳述だけでは証拠にはしません。
極端に言えば、どれほど詳しくだらだらと書いても、認められないときには認められない、ということすらあるんです。
そこで、「このぐらいの重さの精神障害ならば、一般的にこのようになる」ということが医学的・経験的にわかっているので、客観的に証明できる証拠を求めているんですよ。

ということで、社会保険労務士さんのアドバイスにしたがって下さい。
私としては、むしろ、双極性障害や発達障害のことをよくわかっておられる社会保険労務士さんだと感じます。
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テストやレシート以外に必要なものがあったらば、お世話になってる社労士さんが教えてくれるはずです。


障害年金のために社労士さんにお世話になってるわけなので、ここのQ&Aで聞いたりいろいろ心配するより、何でも社労士さんに聞きましょう。

あと、広汎性発達障害を持ってるときは、双極性障害などのほかの精神病を持ってても、双極性障害(躁うつ病)っていうよりも広汎性発達障害だ、という証拠をたくさんそろえるほうが大事になったりするので、これも社労士さんからちゃんと聞いて下さいね。
というのは、広汎性発達障害がもとになって、そこから双極性障害とか強迫性障害がおこる、という考え方をするからです。2次障害といいます。発達障害のときの特別な考え方です。

そのほかに、20歳を過ぎてからはじめて発達障害の診察を受けたようなときには、障害年金を受けようとする前にきちんと年金の保険料を払ってないといけない、とか、けっこう厳しい決まりがあります。
20歳になる前に発達障害で病院にかよってたことがあるとか、そういう証拠がちゃんと取れてたらば、保険料を払わなくても障害年金をもらえることもあるんですが、20歳を過ぎてからはじめて診察を受けたときには、保険料を払ってないとだめなんです。
こういうことも、社労士さんはちゃんとわかってるはずなので、社労士さんからきちっと説明してもらって下さいね。

要するに、社労士さんになんでも聞いて、わからないことをどんどん質問をしたりして、わからないことをなくすようにして下さい。
はっきり言って、ここのQ&Aで質問するより、ずっとよくわかりますよ。
たぶん、むずかしいことを言っても、あなたにはあんまり理解できないと思いますし。

また、強迫性障害っていうのはノイローゼのことになるんですけれど、ノイローゼというのはどんなにひどくても障害年金の対象にはならなくて出ないので、ゆいなさんの障害年金を、社労士さんは、発達障害と双極性障害で考えてるはずです。
どっちにしても、社労士さんにまかせてみましょう。
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こんにちは、大変そうですね。



率直に言って、その社労士さんは大丈夫なんでしょうか???

躁状態で買ってしまった物のレシートってどうやって躁状態で買った事が証明できますか?、主治医から躁転周期表でも作ってもらえますか?
学校のテスト、汚い部屋の写真等は何を証明するのでしょう?

障害年金の申請に必要なものは以下の通りです。
①診断書
②病歴・就労状況等申立書
③受診状況等証明書
④年金裁定請求書
⑤年金手帳(基礎年金番号通知書)、被保険者証
⑥戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
⑦既に年金を受給しているときは年金証書
⑧通帳のコピー(年金の振込先)
⑨委任状

社労士さんの言っているのは②ないし③だと思いますが、③は診断書とあわせて主治医にかいてもらい、②はご自分(社労士)で作成しなければなりません、内容は発病の時期、発病時の状況、治療の経過、入院、退院、転院、治療の中断・再開、就学や就労の状況、作業所利用、ヘルパー利用の状況、日常生活や家庭での生活でどのような支障がでているのかを具体的に書いていきましょう。

「病歴・就労状況等申立書」は障害年金の審査において重要な書類といえます。記載内容によっては、障害等級の決定に影響を与えることが考えられますので、作成する際は慎重に記入していきましょう。

申請書類で最も重要なのは、上記の「病歴・就労状況等申立書」だと思いますので、社労士と相談して準備しましょう。
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