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民法の質問です。
AはBに貸金債権甲3000万を有しています。しかしながらBは事業に失敗しており、A以外からも一億の負債を抱えています。
Bは唯一の財産である土地を5000万で同業他社であり、またBの財産状態をよく知るCに売りました。またBは Cからの5000万を隠匿しました。
Aは民法上どのような手段をとれますか?

A 回答 (1件)

詐害行為取消権の話ですね。

民法第424条
1.債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為
→唯一の財産である土地を売り、5000万を隠匿しました。
その行為によって利益を受けた者がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
→Bの財産状態をよく知るC

3.債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求( 以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。

後はこちらをよく読んでみてください。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E5%AE%B3 …
特に真ん中あたりの詐害行為取消権の行使以下。
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