ショボ短歌会

国民年金の第2号被保険者は老齢年金の受給権者になるとその資格を失うとのことですが、65歳を過ぎても会社に勤め続ける場合は老齢厚生年金を受給しながら厚生年金の保険料を支払うことになると思います。この場合、被保険者の資格は失っていないということですか?
初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

国民年金法第七条第1項により、厚生年金保険被保険者(厚生年金保険適用事業所に使用される70歳未満の人。

厚生年金保険法第九条。)は、国民年金第2号被保険者です。
しかしながら、同時に、国民年金法第九条第四号により「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」は、それに至った日の翌日に、国民年金第2号被保険者の資格を喪失します。

以上の理由により、65歳以降、老齢厚生年金(老齢給付等)を受けつつ在職する者は、「厚生年金保険被保険者ではあるが、国民年金第2号被保険者とはならない」ということになります。
厚生年金保険の被保険者資格は喪失していないものの、国民年金の被保険者資格は喪失します。

このことは、65歳以降の障害年金の受給にも影響します。
65歳以降に初診日があっても、厚生年金保険の被保険者資格がある期間内に初診日があるのなら、障害厚生年金を受けられます。
しかし、上述したように「国民年金の被保険者資格は喪失」されているために、65歳未満に初診日があるときのような「2級または1級のときの、障害基礎年金の併給」はなくなります。
つまり、2級や1級となっても、支給されるのは障害厚生年金だけです。

「国民年金第2号被保険者の配偶者であって、所定の収入要件等を満たす20歳以上60歳未満の者」は、国民年金第3号被保険者となります。
つまり、夫(または妻)が厚生年金保険に入っている際、夫(または妻)が「国民年金第2号被保険者」であれば、妻(または夫)は「国民年金第3号被保険者」になり得るのですが、上述したように、夫(または妻)に「厚生年金保険被保険者ではあるが、国民年金第2号被保険者とはならない」という事態が生じると、妻(または夫)は「20歳以上60歳未満であっても、国民年金第3号被保険者にはなれない」ということになってしまいます。

以上のようなことに気をつけていただきたいと思います。

要は、「厚生年金保険の被保険者となれる年齢の範囲」と「国民年金の被保険者(ここで言えば第2号被保険者)となれる年齢の範囲」との間で差異があるため、このようなことになります。
「厚生年金保険の被保険者ではあっても、国民年金第2号被保険者ではない(国民年金の被保険者ではない)」ということが生じるのです。
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この回答へのお礼

詳細に渡るご回答ありがとうございます。
疑問も解消され さらに理解を深めることができました。

お礼日時:2021/01/30 22:15

65歳以上で老齢基礎年金の受給資格を満たす方が社会保険に加入する場合、厚生年金の被保険者にはなります国民年金の2号被保険者には該当しません。


この方に60歳未満の配偶者がおり扶養に入っていても、2号被保険者の配偶者ではないので3号被保険者になることはできません。

https://financial-field.com/pension/2019/07/30/e …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
納得致しました。

お礼日時:2021/01/30 22:19

第2号被保険者



国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。
加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。
なお、65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とはなりません。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
第2号被保険者の資格を失う=国民年金に拠出金が支払われない という解釈でよろしいでしょうか。

お礼日時:2021/01/30 22:01

>厚生年金の保険料を支払うこ


被保険者でなければ、保険料を払う義務なんかないのは確かだと思います。
第2号被保険者はいわば特例?、保険料は払っていませんね。
>老齢年金の受給権者になると
特例の要件に当てはまらなくなれば、当然?。
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