No.2ベストアンサー
- 回答日時:
申告書が届いたのでしたら、郵送でも可能ですから申告しておいたほうがよろしいかと思います。
市民税・県民税は前年度の所得と各住所地の基準で課税されますが、前年度所得が無ければ非課税です。
所得が無い場合は申告書の記載も簡素なものですし、非課税の場合はその後通知等は来ないと思いますので、気になるようでしたら申告後数ヶ月経過されてから(事務手続きに時間がかかるでしょうから)所轄の市役所等にお電話で確認されればよろしいでしょう。
No.3
- 回答日時:
先日、父の所にも来ました。
父は確定申告するのに何で何だ~とおかんむりでしたが、中の説明を読むと、
「昨年度、確定申告されているけど、今年は多分されないとは思うので、このままだともしも収入など昨年度と違っていれば市のほうに判らないから、申告してもらって住民税を計算したいと思う。」
とのことでした。
なので、収入が無い事を申告すれば税金はかからないと思います。
旦那様の扶養に入っているのなら、その旨伝えたらいいと思います。
父は確定申告するから、この申告はしなくていいんですけれど、県も市も必死ってことなのでしょう。
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