No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「いくら払うか」を答えるには、情報が少なすぎますね。
と、突き放してしまうのも気の毒なので、以下。
1 亡父が申告してなかった不動産所得について
過去5年分の申告を、相続人が代わって提出する。死亡した年は「準確定申告」となる。
2 亡父の年間所得が38万円を超えていたら、亡父を控除対象扶養親族にしてた者(質問者)も、過去5年分の「扶養控除を受けない状態での所得の清算」が必要。
これは質問者が確定申告書を提出する。
3 各年において、亡父または質問者が「一度確定申告書を提出してる」場合には、修正申告書の提出になる。自主修正申告には過少申告加算税は賦課されない。延滞税は計算されます。
4 各年において「確定申告書の提出をしてない」年については、期限後申告になるので、無申告加算税が賦課されます。延滞税も計算されます。
5 つまり「一度確定申告書を出している年」については修正申告になり、自主修正申告なので「過少申告加算税」が賦課される余地はないです。
6参考
不動産所得=不動産収入ー経費
少なくとも固定資産税は経費になります。
質問者が「父ちゃんを控除対象扶養親族にしていた年」については扶養控除額38万円についての所得税について自己否認する申告になりますが、質問者の所得に対しての税率が10%以下ならば、多くても38千円が追加納付する本税となり、無申告加算税15%が賦課されても、加算税額が4,500円となり「加算税額が5千円に満たない場合には不徴収」という規定から、無申告加算税はかかりません。
7 インチキを勧める気はないですが、この手の話は、税務署から何か言ってきたら対応するのが良いと思います。
今まで「インチキ見つけたぞ」と指導してこなかった税務当局にも落ち度があります。
「ど~~~~しても、きちんとしておきたい」ならきちんと処理をしておきましょう。
質問者の職業が公務員だと「それがバレたときの方がヤバい」可能性がありますので、自主的に税務署に赴きましょう。
No.2
- 回答日時:
>追加徴収でいくら位払う…
父の分?
それともあなたの?
>期間が5年位で月13万で5年で750万…
父の分なら、これだけでは試算一つできません。
固定資産税その他の経費
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
や、父に該当する所得控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
がどれだけあるかなどをまとめ、今年になってから旅立つ日までの分について「準確定申告」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
をしてください。
4ヶ月以内に行う限り、今年分についてはペナルティはありません。
去年分以前については、利息分としての「延滞税」とペナルティとしての「無申告加算税」または「過少申告加算税」が加わります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
--------------------------------------------
あなたの分については、父の年齢や障害の有無によって控除額が異なります。
基本は 38万です。
38万 × [税率] =
または 48万、58万 × [税率] =
税率は、あなたがサラリーマンなのなら各年の源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計] = [課税される所得]
を計算して、税率表
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に照らし合わせます。
父の場合と同様に、利息分としての「延滞税」とペナルティとしての「過少申告加算税」が加わります。
所得税の精算が済めば、追って住民税の同様に追徴されます。
住民税については特に手続きは必要ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
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