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脱税について



先月、父親が亡くなり財産を確認していた所、父親所有の土地を貸して収入を得ていた事が分かりました。
父親は私の扶養に入っていて、確定申告していたのですが、家賃収入を記載していませんでした。
私が無知、無関心の為慌ててる最中です。
貸している期間が5年位で月13万で5年で750万です。
追加徴収でいくら位払うものなのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

「いくら払うか」を答えるには、情報が少なすぎますね。


と、突き放してしまうのも気の毒なので、以下。

1 亡父が申告してなかった不動産所得について
 過去5年分の申告を、相続人が代わって提出する。死亡した年は「準確定申告」となる。

2 亡父の年間所得が38万円を超えていたら、亡父を控除対象扶養親族にしてた者(質問者)も、過去5年分の「扶養控除を受けない状態での所得の清算」が必要。
 これは質問者が確定申告書を提出する。

3 各年において、亡父または質問者が「一度確定申告書を提出してる」場合には、修正申告書の提出になる。自主修正申告には過少申告加算税は賦課されない。延滞税は計算されます。

4 各年において「確定申告書の提出をしてない」年については、期限後申告になるので、無申告加算税が賦課されます。延滞税も計算されます。

5 つまり「一度確定申告書を出している年」については修正申告になり、自主修正申告なので「過少申告加算税」が賦課される余地はないです。

6参考
 不動産所得=不動産収入ー経費
  少なくとも固定資産税は経費になります。

 質問者が「父ちゃんを控除対象扶養親族にしていた年」については扶養控除額38万円についての所得税について自己否認する申告になりますが、質問者の所得に対しての税率が10%以下ならば、多くても38千円が追加納付する本税となり、無申告加算税15%が賦課されても、加算税額が4,500円となり「加算税額が5千円に満たない場合には不徴収」という規定から、無申告加算税はかかりません。

7 インチキを勧める気はないですが、この手の話は、税務署から何か言ってきたら対応するのが良いと思います。
今まで「インチキ見つけたぞ」と指導してこなかった税務当局にも落ち度があります。

「ど~~~~しても、きちんとしておきたい」ならきちんと処理をしておきましょう。
質問者の職業が公務員だと「それがバレたときの方がヤバい」可能性がありますので、自主的に税務署に赴きましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
直接税務署へ行ってきます。

お礼日時:2018/07/04 04:43

>追加徴収でいくら位払う…



父の分?
それともあなたの?

>期間が5年位で月13万で5年で750万…

父の分なら、これだけでは試算一つできません。

固定資産税その他の経費
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
や、父に該当する所得控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
がどれだけあるかなどをまとめ、今年になってから旅立つ日までの分について「準確定申告」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
をしてください。
4ヶ月以内に行う限り、今年分についてはペナルティはありません。

去年分以前については、利息分としての「延滞税」とペナルティとしての「無申告加算税」または「過少申告加算税」が加わります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

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あなたの分については、父の年齢や障害の有無によって控除額が異なります。
基本は 38万です。

38万 × [税率] =
または 48万、58万 × [税率] =

税率は、あなたがサラリーマンなのなら各年の源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計] = [課税される所得]
を計算して、税率表
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に照らし合わせます。

父の場合と同様に、利息分としての「延滞税」とペナルティとしての「過少申告加算税」が加わります。

所得税の精算が済めば、追って住民税の同様に追徴されます。
住民税については特に手続きは必要ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/03 13:43

最大で1.4倍とのことです


https://biz.moneyforward.com/blog/7639
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/03 13:44

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