
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
12月請求分は「仕事が12月に完了したから請求してる」のですよね。
だとしたら、12月分請求分は、12月の売上です(※)。
翌年の売上にしてはいけません。
ちなみに請求書をいつ出したかは関係なく、入金があったら売上に計上するやり方を現金主義といいます。
現金主義は税務署に「現金主義でやるので、よろしく」と届け出を出して認められる方法です。
※
正確に言いますと、請求書を発行した日が売上が発生した日ではありません。
売上が発生する日とは、請負仕事の場合には「請け負った仕事が完了し、相手が完了を認めた日」です。
11月25日に請負完了した仕事に対しての請求書を12月の日付で発行すると、12月で売上が上がりますが、正確には11月の売上に計上するべきものです。
「なんで?」に答えます。
請負業務が完了したら、その時点で相手に「おい、金払ってくれ」と請求できるのですから、この時点で売上なのです。
引っ越し屋さんなどは、引っ越しが終わった段階でお客から現金で代金を受け取るケースがほとんどです。これは「引っ越し作業が終わったから、代金払ってくださいね」という権利が発生してるという訳です。
「引っ越し代金は、再来月に払います」という人の引っ越しでも「引っ越し作業が完了した日」が売上発生した日なんです。
ただ、個人事業主の場合には1月1日から12月31日の間の売上月が前後していても、合計すると同額になるので、請求書発行日で売り上げをあげてても問題は少ないのです。
問題は
「12月に請負完了した仕事について、12月に請求書を発行したが入金が翌年1月なので、売上を翌年に計上した」ケースです。
売上を翌年にすれば、今年の売上は減るので、税負担が減少します。
利益操作といいます。
これは税務調査の標準装備と言えるほど「当然に調べられる」点です。
No.2
- 回答日時:
何の確定申告ですか。
収入とか支出とかの言葉をお使いなので「事業所得」の確定申告として回答しておきます。
「収入」の計上時期は、請求した日でも支払われた日でもありません。
お金をもらえる権利が発生した日です。
つまり、品物を売った、あるいは仕事をしたのが 12月であれば 12月にカウントします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「支出」についても同様で、請求された日でも支払った日でもありません。
支払わなければいけないことが確定したのが 12月中なのなら 12月分として申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ただ、青色申告者で、かつ、「現金主義」の届け
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を出してある場合のみ、上記原則と異なり実際にお金をもらった日、支払った日に計上することになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
何の支払いなのかわかりませんが、例えば生命保険料や社会保険、国民健康保険や医療控除対象とする診療費。
おおまかなもの、というか例外的なものは無いのではないのかなとも思いますが、対象は支払日が12月末までのものです。今年に入っての支払いは対象外になります。あくまでも支払日が去年の1月から12月までのものですから今回ではなくて来年の確定申告での対象でしょう。
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