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ネットで調べたのですが、いまいちわからなかったため
どうか教えてください。

現在30年度分の青色確定申告を作成中です。
支払調書に記載された支払い金額が、30年度2月~31年度1月に銀行に入金された金額の合計金額となっており数字が合わなくなってしまい、税務署でPC入力できず
一度帰宅し最初から書類の作り直しになってしまいました。

①上記の状況の場合、仕訳に記載するものは
30年度1月~12月分でなく30年度2月~12月分になるのでしょうか?
②源泉徴収額はどうなるのでしょうか?
③クラウドソフトを使用して記帳しています。支払調書と売上が違う場合その旨はどこにどう記入すれば良いのでしょうか…?

どれか一つだけでも構いません!
どなたかご教示お願いいたします…!!

A 回答 (4件)

>そもそも今手元にある支払調書に書かれている源泉徴収税額は、30年2月~31年1月分の金額なのです。


その場合どうすればいいんでしょうか…そのまま書くと源泉徴収税額だけ1ヶ月ずれてしまいますよね?

支払調書に書かれている源泉徴収税額は使えません。源泉徴収税額は、30年1月~12月分の金額を書いて下さい。

質問者の帳簿から、30年1月~12月分の源泉徴収税額を算出できませんか。
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その支払調書は誤りです。

支払調書には、30年1月から12月までに支払った金額、つまり、30年1月から12月までに銀行に入金された金額を書かなくてはなりません。支払調書は「現金主義」で書かなくてはならないからです。

一方、質問者の経理帳簿は「発生主義」で書かなくてはなりません。ですから、支払調書の支払金額と、経理帳簿の売上金額とは違うのが普通です。
《注》支払調書は、確定申告書に添付しなくていいのですよ。


①:青色申告決算書の損益計算書の売上(収入)金額には、「発生主義」で書かれた経理帳簿の売上高を書いて下さい。確定申告書Bの収入金額等の「事業(営業等)」にも同じ数字を書いて下さい。

②:源泉徴収税額は、支払調書に書いてある数字を書いて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!

支払調書については会社に確認したのですが、会社によって違うようで、
私の取引先の会社は2月支払い分(1月作業分)~になるそうなのです。。。

申告書の記帳には30年度1月に支払われた分~12月中に支払われた分を記帳して良いということは
わかったのですが、、、、

②:源泉徴収税額は、支払調書に書いてある数字を書いて下さい。
>そもそも今手元にある支払調書に書かれている源泉徴収税額は、30年2月~31年1月分の金額なのです。
その場合どうすればいいんでしょうか…そのまま書くと源泉徴収税額だけ1ヶ月ずれてしまいますよね?

お礼日時:2019/03/12 20:35

>30年度2月~31年度1月に銀行に入金された金額の合計金額~


30年1月売上⇒30年2月振込入金 なら合うと思います

要は、協力会社として1月の売り上げが上った時点で1月の売上が確定し、先方から2月に入金が有ったって事で、以降 売上が有って1か月ズレて入金が有ります...入金が有った月を売上月にしたからでは?
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① 


今の確定申告は、H30.1~H30.12が対象期間です。
年度と言う考え方はありません。


収入の一部で源泉徴収があるならば、それはしっかりと記載してください。
所得税の源泉徴収は見込み徴収(前払い分)であり、
確定申告でそれを精算することになります。


支払調書と売上が違うならば、帳簿が間違えています。
帳簿付けの証拠が支払調書になるので、しっかり合わせてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!

③支払調書の金額がそもそもH30.1~H30.12では無いので
売上と合わなくなるのは避けられないのですがその場合どうしたらいいのでしょうかという質問でした。。
もし対処方法わかっておられましたら教えてやってください…!

お礼日時:2019/03/12 19:21

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