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29年度に何度か転職を繰り返し、12月に新しい仕事につくことになりました。
新しい会社には前職の源泉徴収票は渡してはいませんので、年末調整はできていない状態になります。
新しい会社の源泉徴収票と前職等の源泉徴収票を元に来年の3月に確定申告をするつもりなのですが、一つ気がかりがあります。
前職と今回には入社祝い金として、紹介会社より金品を頂いております。
30万(別会社)+10万円(別会社)
調べたところ雑所得ではなく、
【一時所得の(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)】
になることがわかりました。
しかし、一時所得の計算方法が総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
で、合計40万円の一時所得なんですが、特別控除額が50万円ですので0円になります。
この場合は確定申告ではスルーしてもいいんでしょうか?それとも50万円の控除があるので0円です~と記入しないといけないんでしょうか?教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
どちらでも良いです。
なお、一時所得の計算は
1 収入金額から50万円を引く→これが一時所得の金額
2 確定申告書の一時所得の欄に記載する際に「1」の額を半分にする
です。
50万円を引いたら「ゼロ」なら一時所得金額そのものが「ゼロ」ですから、次の「半分にする」過程は無用です。
これは計算過程として「こういう計算をする」だけであって、基礎控除という概念ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
No.3
- 回答日時:
まず、確定申告の単位は年です。
年度ではありません。確定申告は、国税庁/税務署HPの「確定申告書作成コーナー」を利用すれば、
項目に従って記入するだけで、自動で税分を計算してくれます。
その一時所得は、税引きされていませんか? 支払調書が発行されていませんか?
なお、一時所得の基礎控除は、基本的にはその半額であり、最高額が50万円です。
ご注意ください。
No.2
- 回答日時:
>29年度に何度か…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>それとも50万円の控除があるので0円です~と記入しないと…
確定申告をする以上は、(オ) 欄に40万円、(4) 欄に 0 円と記入します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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