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昨年の12月中旬におじいさんが亡くなってしまったので、代わりに不動産の確定申告をしないといけないのです。12月分の家賃は、ほとんど11月末までに入金されているので、例年通りに計算して、準確定申告をすればよいのでしょうか。息子である父が、一応管理していて、電気代水道代なども今年の1月に支払いました。
また、12月に受け取った今年の1月分のうち水道代は、どうなるでしょう。

A 回答 (1件)

不動産収入は、原則は権利確定主義につき、契約で定められた支払日に権利が確定します。

この場合、前月末までに入金ということであれば、12月分の家賃はすでに契約により権利が確定しているので、おじいさんの所得になります。
12月末に権利確定した今年1月分については、当然相続人の収入になります。
12月分の光熱費を1月に支払った場合には、発生主義により12月分の必要経費になります。ですから、12月に実際に使用した光熱費の分はすべておじいさんの必要経費に計上してよいと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。参考になります。

お礼日時:2006/02/06 16:10

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