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わたしは青色申告をしている個人事業主です。
昨年は何回か、複数の番組制作会社から取材費として
振り込みがありました。
ある一社だけ、他社とは異なり、
振り込み金額がこちらの書いた請求書の額面どおりでした。

このように源泉徴収されていない(と思われる)給与所得は、
「所得の内訳書」にどう記載したらよいでしょうか?

源泉徴収額がなさそうなので、「源泉徴収税額」の欄には
0円、ということでよろしいでしょうか?


結局、振り込み通知書も、支払調書も(ごく少額ということもあり)
届いていません。
雑所得にしてしまってもよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>このように源泉徴収されていない(と思われる)給与所得は、「所得の内訳書」にどう記載したらよいでしょうか?>雑所得にしてしまってもよいのでしょうか?



給与所得や雑所得でなくて事業所得ですね。源泉徴収されているから事業所得、いないから雑所得になったりするものでもないので、貴方が普段書いているようにお書きください。

>振り込み金額がこちらの書いた請求書の額面どおりでした

5万円以下の場合は源泉徴収しなくてもよいとされています。そのケースではありませんか。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

「支払調書」は支払った人が’税務署’に提出するものなので、貴方に送られてこなくても不思議ではありません。金額の多少によって貴方に送ったり送らなかったりするものでもありません。支払調書は確定申告の添付書類ではありませんし、なくても内訳書に記入できます。

>源泉徴収額がなさそうなので、「源泉徴収税額」の欄には0円、ということでよろしいでしょうか?

0円です。
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この回答へのお礼

すばやく、しかも的確に疑問への回答をいただけて感激です。本当に助かりました。ありがとうございました!

お礼日時:2015/02/05 10:31

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