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白色申告です。
(1) 例えば、平成19年11月に6万円の事務机を購入した時、
購入日は、平成19年11月です。支払いは、平成19年12月に3万。平成20年1月に3万をクレジットカード(分割)で支払いました。
今年の平成19年の白色確定申告には、分割で支払った、3万を記入するのですか?それとも、購入した平成19年11月に記入(6万円)すべきですか?
(2) 車のガソリン代について
 平成19年12月にガソリン2万円をクレジットカードで入れました。
 請求は、平成20年1月にきました。支払ったのは、平成20年1月です。
 このガソリン代は、今年、平成19年の確定申告で、必要経費として
 計算するのでしょうか?

A 回答 (1件)

>それとも、購入した平成19年11月に記入(6万円)すべきですか…



こちらです。
入金側も出金側もすべて、事実が発生した日に計上するもので、いつ集金したか、いつ支払ったかは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>このガソリン代は、今年、平成19年の確定申告で、必要経費として…

はい。
上の事例と同じですね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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