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(船長の責任)
・【第713条】
  船長は、海員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。


とありますが、他人に損害を与えた海員本人も、もちろんそれを賠償する責任を負いますよね?
本人も船長(海員の監督を怠っていたなら)も賠償する責任がありますよ、という解釈で合っていますよね?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    でしたら、間違っている根拠と正答を示していただきたいのですが。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/06 17:13

A 回答 (2件)

> 他人に損害を与えた海員本人も、もちろんそれを賠償する責任を負いますよね?



常識で考えると、その通りですが、これは法律ですから法体系で考えなければなりません。法体系から言うと、商法は民法の特別法です。ご質問の商法713条を特別法と考えると、その一般法に当たるのは民法715条です。

民法第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
〔引用終り〕

つまり、商法713条は民法715条をなぞった条文です。わざわざなぞったのは、海上労働は陸上と異なる独特の慣習もあったりするが民法715条は維持されますよ、と念押しするためでしょう。
ご質問者は「海事法に興味はあるけど民法のことは聞いてない」とおっしゃるかも知れませんが、法体系の観点から言うと、まず「民法715条は何でこうなってるか」を考えるべきでしょう。早い話が、「被害者が賠償請求するとき誰に請求するか」ということなんです。
ご質問者は「船長」と「他人に損害を与えた海員本人」の二者しか挙げていらっしゃいませんが、前者と後者の間に中間管理職もいますよね。その管理職が誤った指示を出して、それに従った部下の海員が、他人に損害を加えたケースなどもあるでしょう。
そうすると、責任は誰に? 被害者は、船長と中間管理職と部下の海員の三者を相手取って訴えを起こさなければならないか? しかし、船あるいは会社の内部事情なんて、外部の人間には分かりにくいものです。そこまで被害者が調べ上げないと、賠償請求できないのでしょうか?

というわけで、被害者は船長に一括して賠償請求するんですよ。それが合理的です。中間管理職や部下の海員に対しては、被害者が直接請求するのではなく、船長が「被用者に対する求償権の行使」をすることになります。

> 本人も船長(海員の監督を怠っていたなら)も賠償する責任がありますよ、という解釈で合っていますよね?

その解釈は、あまり合ってないと思います。私は素人で、判例まで詳しく知っているわけではありませんが、商法713条の「船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明」するのは、実際には難しいらしいです。船長が(ごく普通に監督してたのに)「監督を怠っていた」と認定され、賠償を命じられるケースが多いようです。
そもそも、前述のように「被害者は船長に一括請求する」ための条文なのに、「ただし、……この限りでない」の免責が頻繁に認められるようでは、条文の趣旨を果たせませんよね。実際のケースでは、船長が賠償を命じられ、それを船会社が負担して、海員本人に対しては求償権を行使したり、行使しなかったりということがあるようです。行使しない場合、海員本人は賠償しないことになってしまいますが、会社内部で懲戒処分を受けたり退職したりとなるでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、海員本人は被害者から直接訴えられて賠償を求められることはないものの、船長から「君の代わりに賠償したんだから、求償してくれよ」と求められる可能性があるということですね。

求償という部分がポイントなのですね。
よく分かりました、ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/09 08:46

合っていません。

この回答への補足あり
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