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車の運転について。
本免試験に向け、路上で運転練習をしています。
右折しようとして速度を緩めた時、横断歩道の信号が点滅していたのでそろそろ赤信号になるなと予測したのですが、青なのに停止線で止まるのは良くないためそのまま進みました。すると信号が黄色になり、その時は既に停止線を越えて横断歩道にタイヤが少しだけさしかかっていました。戸惑って一瞬ブレーキを踏んだのですが、停止線を越えていたのと横断歩道にさしかかっていた、そしてこのまま急ブレーキして止まらない限り横断歩道の真ん中で止まってしまうと思ったので進まないといけないと思い進んだら補助ブレーキを踏まれ、そのまま青信号になるまで待ちました。横断歩道にさしかかっていた時でも止まるべきなのでしょうか?

それと、細い道で信号機のない横断歩道を渡るかわからない歩行者がいる時、車は徐行ではなく止まっておかないといけないのでしょうか?

A 回答 (5件)

本来はブレーキを踏まずに迷わず進めばよかったんだと思います。

ただ、今回は一旦ブレーキを踏んでしまったので、教官がこのまま進んだりブレーキ踏んだりして迷っていると危険だと判断して補助ブレーキを踏んだんだと思いますね。

細い道の横断歩道。渡るか渡らないかわからない場合も、一旦停止したほうがいいと思います。それでも渡る気配がないようなら、徐行して横断歩道を通過するようにしたほうがいいと思いますね。
横断歩道に渡る人がいた場合は、止まらないと違反になりますからね。
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教習中ということもあり、安全を優先したのでしょう。


教官も、周りの状況を見つつあなたが何をしようとしているかを予測し、リアルタイムに判断を下しています。あなたの交差点への侵入速度、ブレーキを踏んだ強さ、その後に行こうとしたタイミング、それらを総合的に判断して教官はブレーキを踏んでいます。

ちゃんと言うと、赤信号というのは交差点への侵入を禁止する者で、交差点というのは停止線の先からのことです(なので停止線の手前で止まらなければなりません)。交差点へ侵入した後は、速やかに退出することが求められます。ただ優先権があるわけではないので、交差点内に取り残されたような場合は、安全が確保できるまでは動かない(動けない)ことになるでしょう。横断歩道の上で止まった場合もこれと同じですね。
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道路交通法施行令より抜粋


青色の灯火
2 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第34条第5項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。

No.2さんも指摘しているとおり、日本では、「青信号は交差点に進入することが”できる”」だけで、進行の義務はないし、交差点内で停車することは道路交通法第44条(停車及び駐車を禁止する場所)違反(10万円以下の罰金)となる。

>横断歩道にさしかかっていた時でも止まるべきなのでしょうか?
路上講習を受けているのなら、当然、分かっているハズなんだが・・・横断歩道にさしかかる”前”に止まるだけのこと(”べき”を云々する以前の話し)。

>青なのに停止線で止まるのは良くないため
どこの国で運転免許を取ろうとしているんだろうか?
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>横断歩道にさしかかっていた時でも止まるべきなのでしょうか?



横断歩道を超えて交差点内に侵入していない限り、止まらなければいけません。
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>青なのに停止線で止まるのは良くない


青信号は
「交差点に進入してもよい」
という表示であり
「進まなければならない」
ではない。

運転においては安全確保がなにより優先され、それは予測も含む情報収集・分析・判断から成る。

当然「青信号だけど進入したらどうなるか」という判断責任もドライバーは負う。
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